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1年コースは明日から再開! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 1年コースのみなさんは、明日、5月24日(日)
から講義再開です。

 民法の第16回、17回講義です。

 午前と午後の2コマになりますが、改めて頑張って
いきましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 契約解除を原因とする所有権の移転の仮登記及び当
該仮登記に基づく本登記の抹消は、一つの申請情報で
申請することができる(先例昭36.5.8-1053)。


 一括申請は、択一でも記述でも重要なテーマですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権
の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設
定の登記は、一の申請情報により申請することができ
る(平29-22-イ)。

Q2
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の
抹消の申請と当該仮登記に基づく所有権の移転の本登
記の抹消の申請は、一の申請情報によって申請するこ
とができる(平20-16-エ)。

Q3
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、さらにその翌日に乙土地の利害関係人が承諾
したときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は、一
の申請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
を根抵当権の設定者とし、B及びCを根抵当権者とす
る共有の根抵当権の設定の契約をするとともに、Bと
Cとの間で当該根抵当権の元本確定後における優先弁
済を受ける割合につき、各自の被担保債権の割合と異
なる割合による旨の定めをしたときは、当該根抵当権
の設定の登記及び根抵当権の共有者間の優先の定めの
登記は、一の申請情報によって申請することができる
(平31-21-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 承役地の所有者が異なるので、一の申請情報により
申請するこはできません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の内容ですね。

 これは、申請情報も書けるようにしておくべきだと
思います。


A3 誤り

 共同担保に関する登記は、登記の目的が同じであれ
ば、不動産ごとに登記原因の日付が違っていても、一
の申請情報により申請することができます。

 不動産登記規則35条10号です。


A4 誤り

 設問の事案は、一の申請情報により申請することは
できません。

 これは、所有権の一部移転と共有物分割禁止の定め
の事案とよく比較しておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先日の講義でも話しましたが、直前期のみなさんは、
本試験の延期をぜひプラスに変えていきましょう。

 準備期間が増えたことによりできること、それは色
々とあると思います。

 自分にとって必要なことをきちんと分析をして、そ
こをこの機会に補っていきましょう。

 それが、自分が合格するためにはどうすればよいか
を考えるということでもあります。

 ぜひ頑張ってください!

 では、また更新します。





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