今日から1年コース再開!と一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
1年コースのみなさんは、今日から講義再開です。
テキストは、民法2の第8版を使用します。
改めて頑張っていきましょう!
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)商業登記法
合同会社が株式会社に組織変更をした場合、登記記
録から組織変更直前の合同会社の資本金の額を確認す
ることができるため、組織変更後の株式会社の資本金
の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上さ
れたことを証する書面の添付を要しない
(先例平18.3.31-782)。
少し前、会社法の合併を確認しました。
今回は、組織変更と合併の過去問を確認しましょう。
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(過去問)
Q1
合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必
要はない(平19-34-オ)。
Q2
合同会社が株式会社に組織変更をした場合の組織変
更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本
金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上
されたことを証する書面を添付しなければならない
(平21-35-イ)。
Q3
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(平19-34-イ)。
Q4
A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公
開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社
法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合
において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社
の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更
の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB
社の株主総会の議事録を添付しなければならない
(平30-33-オ)。
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A1 誤り
添付しなければいけません。
合名、合資会社の組織変更の場合、二重の公告によ
る知れている債権者への各別の催告の省略をすること
ができません。
A2 誤り
添付を要しません。
今日の一日一論点の内容です。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
消滅会社における合併の承認手続、よく振り返って
おきましょう。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
問題文はやたら長いですが、要するに、特別支配関
係があっても株主総会の決議を省略できないケースの
ひとつです。
この設問は、消滅会社のB社で株主総会の特殊決議
が必要となる場合のことを述べています。
よくわからなかった人は、テキストと往復して、こ
の設問の内容をよく理解しておきましょう。
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ここ数日、名古屋では涼しい日が続きました。
全国的にもそんな感じだったようですね。
もうすぐ6月ですし、引き続き体調管理には気をつ
けて過ごしましょう。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-05-24 05:49