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講義再開、お疲れさまでした! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月21日(木)は、直前期のみなさんの択一
スキルアップ講座でした。

 そして、昨日が再開後最初の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は久しぶりの講義で、終わった後は、私もどこ
となく心地よい疲れを感じたところではあります。

 それよりも、直前期のみなさんは、今年の本試験の
ことが気がかりですよね。

 昨日の時点でも、まだ延期後の日程は発表されてお
りません。

 ただ、こんな想定外の状況ではありますが、ここは
上手く気持ちを前に向けていくしかありません。

 むしろ、その分準備期間が確保できて、これで今年
の合格もまた一歩近づいたぞ。

 それくらいの気構えをもつことが大事だと思います。

 こうなった以上は、この状況を自分に有利に有利な
方向へと持っていきましょう。

 では、過去問です。

 今回は、先日、1年コースのみなさんが学習した共
有に関する過去問をピックアップします。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけとして役立て
てください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。

Q2
 甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。

Q3
 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。

Q4
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 撤去を請求することはできません。

 増築部分が甲建物の構成部分になったことにより、
Bがその所有権を取得するからです。

 共有の問題ではないですが、この手の問題は、割と
よく聞かれます。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 各共有者は、自己の持分を自由に譲渡できます。

 それは、共有者間に共有物の不分割の特約がある場
合であっても同じです。

 その特約が登記されていれば、譲受人もこれに拘束
されるというだけです。


A3 誤り

 全員で解除権を行使することを要しません。

 その持分価格の過半数をもってすれば足ります。


A4 誤り

 BとCは、Aに対し、当然には明渡しを請求するこ
とはできません。

 勝手に占有しているとはいえ、Aは共有者の1人で
あり、共有物の全部を使用収益する権原を有している
からです。

 共有のテーマからの定番の問題の一つです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、次回の択一スキルアップ講座も引き続き、会
社法・商業登記法などを振り返っていきます。

 この機会に、テキストをしっかり振り返って、これ
まで学習してきた知識を固めてください。

 延期によって確保できた期間を、いかに有効に活用
することができるか。

 これがとにかく大切ですね。

 そして、1問でも多く得点するためには自分に何が
必要かを常に考えるようにしましょう。

 ぜひともこの状況を乗り越えて、自分の目指す合格
をつかみ取って欲しいと思います。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。





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