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昨日の講義のポイント [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月28日(木)は、直前期のみなさんの択一
スキルアップ講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの不動産登記法から会社法・商
登法の途中までを振り返りました。

 現時点で、まだ延期後の本試験の日程は発表されて
いません。

 ですが、みなさんは、粛々と準備を続けるのみです。

 この機会に、しっかりと基礎を振り返るということ
で、この期間を大切に使いましょう。

 テキストからしっかり読み返すことが、一番大切で
はないかなと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提出
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。

Q2
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。

Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、単
元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更
の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。

Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 設問の場合、株式の全部について株券を発行してい
ないことを証する書面を添付します。

 具体的には、株主名簿等がこれに当たります。


A2 誤り

 株券提出公告をしたことを証する書面の添付を要し
ます(会社法219条1項3号)。

 株券提出公告を要する場合を規定した219条は、何
回も確認すべきですね。

 ついでに、株券を発行する旨の定款の定めの廃止に
関する218条もセットで確認すると効率がよいです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 単元株式数は、1000及び発行済株式の総数の200分
の1を超えることができません(会社法188条2項、施
行規則34条)。

 設問の場合、発行済株式の総数10万株の200分の1で
ある500株を超えるので、登記できません。


A4 誤り

 定款の添付を要しません。

 定款の添付を要するのは、非公開会社が、株主に株
式の割当てを受ける権利を与えてする場合(株主割当
て)です。

 そして、取締役会または取締役の決定により募集事
項等を定めることとする場合に、その旨の定款の定め
を要します(会社法202条3項)。

 募集株式の発行における募集事項の決定機関、もう
一度しっかり整理しておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 延期後の本試験の日程、法務省から発表されました
ら、本ブログでも告知します。

 直前期のみなさんにとっては、特に、気持ちの面で
大変かとは思います。

 ですが、この状況を少しでも有利な方向に持ってい
くことが大切です。

 頑張って乗り切りましょう!

 では、また更新します。




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