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受験案内が公表されています [司法書士試験]




 おはようございます。

 昨日に続き、本日2度目の更新です。

 昨日、3月30日に、今年の本試験の受験案内が法務
省のホームページで公表されていました。

 例年、4月1日の公表だったと思いますが、今年は
ちょっと早かったですね。

 以下、そのリンク先を貼っておきます。


  司法書士本試験について(外部リンク)

  受験案内(外部リンク・PDF)

  実施予定日について(外部リンク・PDF)


 願書受付日は、5月1日(金)から5月18日(月)
までとなっています。

 例年、受付最終日は金曜日ということが多かったよ
うに記憶していますが、今年は月曜日ですね。

 いずれにしても、願書は早めに出しましょう。

 本試験は、7月5日(日)です。

 なお、受験案内は、お近くの法務局で受け取ること
ができます。

 TACの事務局でも受け取ることができますが、こち
らに関しては、準備ができ次第、本ブログでも告知し
ます。

 また、講義内でも告知したとおり、受験会場が例年
よりも少なくなっておりますので、よく確認しておい
てください。

 受験案内に関しては、上記のリンク先のPDF、一度
よく目を通しておきましょう。 

 以上、お知らせでした。

 また更新します。



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次回から債権編に入ります [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、3月31日ですね。

 明日から4月です。早いものですねえ。

 それはさておき、昨日、3月30日(月)は、民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を中心に解説
をしました。

 先取特権は、さほど出題の頻度は高くないのですが、
近年、よく出題される
のが、譲渡担保です。

 ここは、もっぱら判例を学習することになります。

 テキストで事案を整理したら、早めに、過去問やで
るトコを通じて理解を深めていくと
いいですね。

 端的に、結論をよく理解しておく感じで進めていく
といいと思います。

 今年の試験を受ける予定のみなさんも、譲渡担保は
出るものと思って、
しっかり準備しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


不動産登記規則の改正 [司法書士試験]



 おはようございます。

 本日、3月30日(月)、不動産登記規則の一部が改
正され、施行されます。


  不動産登記規則の一部改正(外部リンク)


  新旧対照表(外部リンク・PDF)


 受験生としては、以下の点に気をつけておきたいで
すね。

1 登記事項証明書の作成期限

 申請人が、会社法人等番号を有する法人であるとき
は、原則として、その法人の会社法人等番号の提供を
要します(不動産登記令7条1項1号イ)。

 ですが、代表者の資格を証する作成後3か月以内
登記事項証明書を提供したときは、会社法人等番号の
提供を要しません(改正不動産登記規則36条2項)。

 作成期限が従前の1か月以内から3か月以内に変更
となります。


2 印鑑証明書の添付の省略

 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合など、
一定の場合は登記義務者の印鑑証明書を添付しなけれ
ばなりません。

 ですが、申請人が会社法人等番号を有する法人であ
る場合であって、その法人の会社法人等番号を提供し
たときは、印鑑証明書の添付を要しません。

 ただし、登記官が申請情報または委任状に押印した
者の印鑑証明書を作成することが可能である場合に限
ります(改正不動産登記規則48条1号、49条2項1号)。

 つまり、印鑑証明書の添付を省略できる場合が増え
たということですね。

 この点は、利害関係人の承諾書に添付する印鑑証明
書についても同じです。


 以上、こんなところでしょうか。

 ざっとまとめたので、後日、訂正する場合もあるこ
とはご了承ください。

 今年の本試験の範囲でもあるので、2020目標のみ
なさんには、直前期の講座にて改めて解説することと
します。

 では、また更新します。





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 近年、法改正が続きますね。
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2020目標の基礎講座、終了! [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月30日(日)は、刑法の講義でした。

 そして、今回の講義が、2020目標の基礎講座の最
終回でした。

 2020目標のみなさん、ここまで、本当にお疲れさ
までした!

 いつも思うことですが、講座の最後まできちんとつ
いてきて
くれたみなさんには、本当に感謝の気持ちし
かありません。

 まずは、ここまで頑張ってきたことに自信を持って
欲しいと
思います。

 そして、これからの直前期、自分にできるベストを
尽くして、
本試験に向けて準備を整えていきましょう。

 今年はコロナウイルスの件で不安な日々が続きます
けどね。

 その点については、我々は、国や自治体の指示に従
い、個人レベルでできることをするしかありません。

 そこはもう、落ち着いて対処するしかないです。

 ですので、それはそれとして、みなさんは、合格の
ためにできることをしっかりやりましょう。

 また、4月16日(木)からは、直前期向けのオプショ
ン講座が始まります。

 週に1回ではありますが、本試験の直前まで、引き続
きサポート
していきます。

 受講生のみなさん、本ブログにお越しいただいている
みなさん
、とにかく無事に直前期を乗り切って欲しいと
思います。

 ここからの時期がとても大切ですので、引き続き、本
ブログを
通じて、ともに乗り切っていきましょう!

 では、長くなりましたが、過去問です。

 昨日の範囲では、賄賂罪や偽造罪に注意ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 私文書偽造罪が成立するためには、一般人をして実
在者が申請に作成した文書と誤信させるおそれがあれ
ば十分にあれば足り、その名義人が架空であると実在
であるとを問わない(平11-26-3)。

Q2
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨
行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。

Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内
容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立
しない(平3-25-ウ)。

Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じ
た後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な
行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後
収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日で刑法もラスト! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は珍しく民事執行法を取り上げます。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法182条(開始決定に対する執行抗告等)

 不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又
は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の
所有者は、担保権の不存在又は消滅を理由とすること
ができる。


 一部、カッコ書を省略していますので、より正確な
ところは条文で確認しておいてください。

 今年は担保権の実行を含め、不動産競売から出題さ
れるのではないかと思っていますがどうでしょうか。

 では、過去問です。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される
前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、
当該登記がされた時に生ずる(平19-7-エ)。

Q2
 開始決定に対する執行異議の申立ては、担保権の実
行としての担保不動産競売では担保権の不存在又は消
滅を理由としてすることができるが、不動産の強制競
売では請求権の不存在又は消滅を理由としてすること
はできない(平11-6-エ)。

Q3
 担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。

Q4
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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一日一論点と学習相談の日程 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ4月ということで、学習相談の日程を更新
しておきました。

 4月からは2021目標の1年コースも始まります。

 受講を検討されている方は、気軽に問い合わせして
みてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

・「錯誤」「遺漏」を登記原因として更正または抹消
 の登記を申請する場合、登記原因の日付を提供する
 ことを要しない(先例昭39.5.21-425)。

・「仮処分による失効」を登記原因として単独で登記
 の抹消を申請する場合、登記原因の日付を提供する
 ことを要しない(先例平2.11.8-5000)。


 仮処分は、択一でも記述でも要注意ですよね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる(平30-
13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速ですが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記原因証明情報に、委任状に記載すべき登記事項
及び不動産の表示が記載されているときは、登記原因
証明情報の記載を援用することができる
(先例昭39.8.24-2864)。


 この場合、委任状には、「登記原因証明情報の記載
のとおりの抵当権の設定の登記の申請を委任する」と
記載して、登記を申請できます。

 この点、オートマテキスト不登法の第1巻の最初の
方に書いてありますから、受講生のみなさんは再確認
しておくといいですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記の申請についての委任を証する情報においてA、
B及びCの3人が代理人として選任されていることが
明らかな場合には、A、B及びCは、特に共同代理の
定めがされていないときであっても、共同して登記の
申請手続を代理しなければならない(平19-21-ア)。

Q2
 申請人Aが、代理人Bに対して甲土地を目的とする
地上権の設定の登記の申請を委任した場合において、
A作成の委任状に委任事項として「登記原因証明情報
である平成何年何月何日付地上権設定契約証書記載の
とおりの地上権の設定の登記の申請を委任する」旨の
記載があるときは、この委任状をBの代理権を証する
情報として提供して、地上権の設定の登記を申請する
ことができる(平28-14-ウ)。

Q3
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

Q4
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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得点源にしたい質権・留置権 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月25日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、質権と留置権をじっくり解説しました。

 このうち留置権は、毎年必ず出るものと思っていい
くらいに、よく出題されます。

 特に
、留置権の成立要件の一つである物と債権との
牽連性については、同じ判例が繰り返し聞かれます。

 こういうものは、確実に得点したいですね。

 このほか、留置権は条文も大事なので、しっかりと
読み込んで、条文ベースで出題されたときも、確実に
得点できるようにしておきましょう。

 また、留置権よりは出題頻度は減りますが、質権も
得点しやすいテーマです。

 出題されたら確実に得点できるように、今後もよく
復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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刑法も次回でラスト! [司法書士試験 憲法・刑法]


 おはようございます!

 もうすぐ4月になりますね。

 まだ、朝晩は少し肌寒いので、体調管理には引き続
き気をつけて過ごしてください。

 さて、昨日、3月24日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、盗品等に関する罪、名誉
毀損罪、放火罪などを中心に解説しました。

 昨日の範囲では、やはり、盗品等に関する罪が一番
大事でしょうね。

 そろそろ丸々1問出題されてもおかしくないので、
過去問を中心によく整理しておきましょう。

 ボリュームも少ないところなので、出たら確実に得
点できるかなと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 本犯が詐欺罪の場合、欺罔による財産移転の意思表
示を取り消す前には、被害者は当該財産に対する追求
権を有しないから、盗品等に関する罪は、成立しない
(平19-27-イ)。

Q2
 AがBの顔面を平手打ちしたところ、Bは、倒れ込
んで片腕を骨折した。AがBにケガをさせようとは思っ
ていなかった場合、Bの傷害はAが予想していた範囲
を超えるから、Aには暴行罪しか成立しない(平14-
25-2)。

Q3
 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で、
当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ、そ
の住人が発見して消化したため、物置のみを焼損させ
た場合には、非現住建造物等放火の既遂罪が成立する
(平24-26-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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昨日の講義のポイント・根抵当 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月23日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、根抵当を中心に解説しました。

 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。

 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。

 もっとも、今回の講義の中でも、今のうちからよく
確認しておいて欲しいものを挙げるとすれば、元本の
確定事由です。

 その中でも、特に相続と合併、会社分割ですね。

 このあたり、コツコツと頑張ってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本
確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、
最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権
によって担保されない(平22-15-オ)。

Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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