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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月22日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前では罪数や執行猶予、窃盗罪を中心に
解説しました。

 そして、午後の講義では、詐欺罪、強盗罪、横領罪
などを
解説しました。

 今年あたり、刑の一部の執行猶予を含め、執行猶予
が出そうな
気がします。

 また、各論では、窃盗罪を中心とする財産犯がよく
出ます。

 これらは判例の結論を問う問題が中心なので、六法
に載っている判例もきちんと確認しておきましょう。

 財産犯は、どれかから出るものと思ってしっかり準
備をしておくべきですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不法に監禁をし、その被害者を恐喝した場合、牽連
犯の関係が成立する(昭57-26-5)。

Q2
 併合罪関係に立つA・B2個の犯罪を順次犯した後、
B罪のみが発覚して刑の全部の執行猶予付き懲役刑の
言渡しを受けた者に対し、その裁判確定後発覚したA
罪につき、B罪の刑の全部の執行猶予期間が経過しな
い時点で、保護観察に付さない刑の全部の執行猶予付
き懲役刑を言い渡すことは、法律上許されない(平6-
24-エ)。

Q3
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が
一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝て
いる同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、
枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのま
ま実行した場合、持主である知人は死亡していても、
占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する(平
20-26-ア)。

Q4
 Aは、窃盗の目的でB方に侵入し、タンスの引き出
しを開けるなどして金品を物色したが、めぼしい金品
を発見することができないでいるうちに、帰宅したB
に発見されたため、逃走しようと考え、その場でBを
殴打してその反抗を抑圧した上、逃走した。この場合、
Aには、事後強盗罪の未遂罪が成立する(平22-25-
ア)。

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