SSブログ

今日は憲法の講義 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速ですが、今日の一日一論点です。

 今回は募集株式の発行です。


(一日一論点)会社法

 募集株式が譲渡制限株式であるときは、募集株式の
割当てについての決定は、定款に別段の定めがある場
合を除いて、株主総会(取締役会設置会社の場合は取
締役会)の決議によらなければならない(会社法204
条1項)。


 この場合の株主総会の決議は、特別決議ですね。

 募集株式の発行の手続、よく振り返っておいて欲し
いと思います。

 以下、過去問です。

 募集株式の発行は、商業登記法の方がよく出題され
るので、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が定款の定めに従
い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割
当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、
募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、
当該登記の申請書には、定款を添付しなければならな
い(平20-33-ウ)。

Q3
 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委
任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合
において、その決定の日が当該委任の決議の日から1
年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が
当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっ
ても、募集株式の発行による変更の登記の申請をする
ことができる(平29-30-オ)。

Q4
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による変
更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の
同意を証する書面を添付しなければならない(平26-
33-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。