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今日は憲法の講義 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速ですが、今日の一日一論点です。

 今回は募集株式の発行です。


(一日一論点)会社法

 募集株式が譲渡制限株式であるときは、募集株式の
割当てについての決定は、定款に別段の定めがある場
合を除いて、株主総会(取締役会設置会社の場合は取
締役会)の決議によらなければならない(会社法204
条1項)。


 この場合の株主総会の決議は、特別決議ですね。

 募集株式の発行の手続、よく振り返っておいて欲し
いと思います。

 以下、過去問です。

 募集株式の発行は、商業登記法の方がよく出題され
るので、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が定款の定めに従
い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割
当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、
募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、
当該登記の申請書には、定款を添付しなければならな
い(平20-33-ウ)。

Q3
 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委
任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合
において、その決定の日が当該委任の決議の日から1
年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が
当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっ
ても、募集株式の発行による変更の登記の申請をする
ことができる(平29-30-オ)。

Q4
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による変
更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の
同意を証する書面を添付しなければならない(平26-
33-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 定款の添付を要しません。

 設問は、非公開会社の第三者割当ての事案です。

 この場合に取締役会の決議で募集事項を決定するに
は、株主総会による委任決議を要します。

 したがって、株主総会議事録と取締役会議事録を添
付することとなります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問は、非公開会社の株主割当ての事案です。

 この場合に取締役会で募集事項を決定するには、
定款の定めを要します。

 したがって、申請書には定款を添付します。


A3 誤り

 委任決議の有効期間は、払込期日または払込期間の
末日が委任決議の日から募集事項の決議の日から1年
以内です(会社法200条3項)。

 設問では、募集事項の決定の日がこれを超えている
ので、登記できません。


A4 正しい

 そのとおりです。

 株主割当ての場合、募集事項の決定をした日と申込
期日の間に2週間の期間があるかどうかを確認すべき
でしたよね。

 2週間の期間がない場合、総株主の同意書を添付す
ることを要します。

 このことは、公開会社、非公開会社を問いません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 記述式の問題では、募集株式の発行が登記できない
事項として聞かれたことは少ないです。

 ですが、Q3の点は気をつけておきたいですね。

 委任決議があった場合、その有効期間内にきちんと
手続が行われているかをよく確認しましょう。

 さて、今日は憲法の講義ですね。

 引き続き頑張りましょう!

 また更新します。




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