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不動産登記規則の改正 [司法書士試験]



 おはようございます。

 本日、3月30日(月)、不動産登記規則の一部が改
正され、施行されます。


  不動産登記規則の一部改正(外部リンク)


  新旧対照表(外部リンク・PDF)


 受験生としては、以下の点に気をつけておきたいで
すね。

1 登記事項証明書の作成期限

 申請人が、会社法人等番号を有する法人であるとき
は、原則として、その法人の会社法人等番号の提供を
要します(不動産登記令7条1項1号イ)。

 ですが、代表者の資格を証する作成後3か月以内
登記事項証明書を提供したときは、会社法人等番号の
提供を要しません(改正不動産登記規則36条2項)。

 作成期限が従前の1か月以内から3か月以内に変更
となります。


2 印鑑証明書の添付の省略

 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合など、
一定の場合は登記義務者の印鑑証明書を添付しなけれ
ばなりません。

 ですが、申請人が会社法人等番号を有する法人であ
る場合であって、その法人の会社法人等番号を提供し
たときは、印鑑証明書の添付を要しません。

 ただし、登記官が申請情報または委任状に押印した
者の印鑑証明書を作成することが可能である場合に限
ります(改正不動産登記規則48条1号、49条2項1号)。

 つまり、印鑑証明書の添付を省略できる場合が増え
たということですね。

 この点は、利害関係人の承諾書に添付する印鑑証明
書についても同じです。


 以上、こんなところでしょうか。

 ざっとまとめたので、後日、訂正する場合もあるこ
とはご了承ください。

 今年の本試験の範囲でもあるので、2020目標のみ
なさんには、直前期の講座にて改めて解説することと
します。

 では、また更新します。





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2020目標の基礎講座、終了! [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月30日(日)は、刑法の講義でした。

 そして、今回の講義が、2020目標の基礎講座の最
終回でした。

 2020目標のみなさん、ここまで、本当にお疲れさ
までした!

 いつも思うことですが、講座の最後まできちんとつ
いてきて
くれたみなさんには、本当に感謝の気持ちし
かありません。

 まずは、ここまで頑張ってきたことに自信を持って
欲しいと
思います。

 そして、これからの直前期、自分にできるベストを
尽くして、
本試験に向けて準備を整えていきましょう。

 今年はコロナウイルスの件で不安な日々が続きます
けどね。

 その点については、我々は、国や自治体の指示に従
い、個人レベルでできることをするしかありません。

 そこはもう、落ち着いて対処するしかないです。

 ですので、それはそれとして、みなさんは、合格の
ためにできることをしっかりやりましょう。

 また、4月16日(木)からは、直前期向けのオプショ
ン講座が始まります。

 週に1回ではありますが、本試験の直前まで、引き続
きサポート
していきます。

 受講生のみなさん、本ブログにお越しいただいている
みなさん
、とにかく無事に直前期を乗り切って欲しいと
思います。

 ここからの時期がとても大切ですので、引き続き、本
ブログを
通じて、ともに乗り切っていきましょう!

 では、長くなりましたが、過去問です。

 昨日の範囲では、賄賂罪や偽造罪に注意ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 私文書偽造罪が成立するためには、一般人をして実
在者が申請に作成した文書と誤信させるおそれがあれ
ば十分にあれば足り、その名義人が架空であると実在
であるとを問わない(平11-26-3)。

Q2
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨
行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。

Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内
容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立
しない(平3-25-ウ)。

Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じ
た後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な
行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後
収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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