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不動産登記規則の改正 [司法書士試験]



 おはようございます。

 本日、3月30日(月)、不動産登記規則の一部が改
正され、施行されます。


  不動産登記規則の一部改正(外部リンク)


  新旧対照表(外部リンク・PDF)


 受験生としては、以下の点に気をつけておきたいで
すね。

1 登記事項証明書の作成期限

 申請人が、会社法人等番号を有する法人であるとき
は、原則として、その法人の会社法人等番号の提供を
要します(不動産登記令7条1項1号イ)。

 ですが、代表者の資格を証する作成後3か月以内
登記事項証明書を提供したときは、会社法人等番号の
提供を要しません(改正不動産登記規則36条2項)。

 作成期限が従前の1か月以内から3か月以内に変更
となります。


2 印鑑証明書の添付の省略

 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合など、
一定の場合は登記義務者の印鑑証明書を添付しなけれ
ばなりません。

 ですが、申請人が会社法人等番号を有する法人であ
る場合であって、その法人の会社法人等番号を提供し
たときは、印鑑証明書の添付を要しません。

 ただし、登記官が申請情報または委任状に押印した
者の印鑑証明書を作成することが可能である場合に限
ります(改正不動産登記規則48条1号、49条2項1号)。

 つまり、印鑑証明書の添付を省略できる場合が増え
たということですね。

 この点は、利害関係人の承諾書に添付する印鑑証明
書についても同じです。


 以上、こんなところでしょうか。

 ざっとまとめたので、後日、訂正する場合もあるこ
とはご了承ください。

 今年の本試験の範囲でもあるので、2020目標のみ
なさんには、直前期の講座にて改めて解説することと
します。

 では、また更新します。





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