憲法第3回目の講義 [司法書士試験 憲法・刑法]
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おはようございます!
昨日、3月3日(火)は、憲法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの報道の自由から、経済的自由
権、生存権あたりを解説しました。
今回も、重要な判例がいくつか出てきました。
前回の講義でも解説しましたが、憲法の判例は、そ
の結論よりも判旨の内容をよく読むようにしましょう。
結論に至る筋道の中で、裁判所がどのように述べて
いるのか。
そこをよく意識して欲しいと思います。
そして、判例をベースにした出題では確実に得点で
きるようにしていきましょう。
では、今回は、司法書士試験の過去問からのピック
アップです。
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(過去問)
Q1
検閲とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法
でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視するこ
とができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう
(平26-1-ア)。
Q2
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が
国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国
民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由
及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障さ
れており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、
報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずるこ
とは許されない(平27-1-エ)。
Q3
報道機関の国政に関する取材行為は、取材の手段・
方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもち
ろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないも
のであっても、取材対象者である国家公務員の個人と
しての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精
神に照らし、社会観念上是認することのできない態様
のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱
し違法性を帯びる(平28-1-イ)。
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2020-03-04 07:06