昨日の民法の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、3月9日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は前回の続きの用益権を中心に、いわゆる囲繞
地通行権や混同あたりを解説しました。
昨日の講義の範囲では、特に大事なのは用益権のう
ち地役権ですね。
地役権は用益権の中でも特殊な権利なので、その特
徴をじっくりと理解しておいて欲しいと思います。
このように、用益権に関しては地役権を中心に復習
しておきましょう。
また、混同は、そのルールさえきちんと理解すれば、
得点しやすいテーマです。
どういう場合に混同が生じるのか、またその例外、
よく確認しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。
Q2
承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。
Q3
地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。
Q4
地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。
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2020-03-10 06:43