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一日一論点・民法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日の一日一論点は、民法です。


(一日一論点)民法

 不動産の所有権がA、B、Cと順次移転したにもか
かわらず、登記名義がAの下に残っている場合におい
て、CがAに対し、AからCに対する真正な登記名義
の回復を原因とする所有権の移転の登記手続を請求す
ることは、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映さ
せようとする不動産登記法の原則に照らし、許されな
い(最判平22.12.16)。


 しっかり確認しておいて欲しい判例ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有
の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され、そ
の旨の登記をした後に、CがBから乙建物を賃借して
使用収益していた。その後、Aの抵当権が実行され、
Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合、
買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物
をDに引き渡す必要がない(平30-14-オ)。

Q4
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者(以下、
「抵当建物使用者」という。)が、民法第395条の引
渡しの猶予を認める制度によって建物の引渡しを猶予
される場合には、建物の賃貸人の地位が買受人に承継
されることになるから、抵当建物使用者は、従前の賃
貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受人に対して負
うことになる(平19-16-エ)。

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