昨日の講義のポイント・根抵当 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、3月23日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、根抵当を中心に解説しました。
根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。
ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。
もっとも、今回の講義の中でも、今のうちからよく
確認しておいて欲しいものを挙げるとすれば、元本の
確定事由です。
その中でも、特に相続と合併、会社分割ですね。
このあたり、コツコツと頑張ってください。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本
確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、
最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権
によって担保されない(平22-15-オ)。
Q2
根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。
Q3
債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。
Q4
元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。
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昨日、3月23日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、根抵当を中心に解説しました。
根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。
ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。
もっとも、今回の講義の中でも、今のうちからよく
確認しておいて欲しいものを挙げるとすれば、元本の
確定事由です。
その中でも、特に相続と合併、会社分割ですね。
このあたり、コツコツと頑張ってください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本
確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、
最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権
によって担保されない(平22-15-オ)。
Q2
根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。
Q3
債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。
Q4
元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。
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2020-03-24 06:49