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昨日の講義のポイント・根抵当 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月23日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、根抵当を中心に解説しました。

 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。

 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。

 もっとも、今回の講義の中でも、今のうちからよく
確認しておいて欲しいものを挙げるとすれば、元本の
確定事由です。

 その中でも、特に相続と合併、会社分割ですね。

 このあたり、コツコツと頑張ってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本
確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、
最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権
によって担保されない(平22-15-オ)。

Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。

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