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今日は仮処分の登記を振り返る [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は3月14日。3月も、もう半ばですね。

 直前期も近づいていますので、引き続き体調管理に
は十分気をつけて頑張りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 処分禁止の仮処分の登記がされた後(保全仮登記は
されていない)、仮処分債権者は自己の保全していた
登記請求権を実現する登記の申請と同時に、仮処分の
登記に後れる第三者の登記の抹消を単独で申請するこ
とができ、この場合、登記官は、処分禁止の登記に後
れる登記を抹消するとともに、職権で、処分禁止の仮
処分の登記を抹消する(不動産登記法111条3項)。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地に
ついてされている。債権者が、債務者を登記義務者と
する甲土地についての所有権の移転の登記を申請する
場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を
単独で申請するときは、登記原因証明情報として、仮
処分の決定書の正本を提供しなければならない
(平26-24-オ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

Q3
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の登記とともに保全仮登記がされている土地につい
て当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合に
おいて、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借
権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権
で当該賃借権の登記を抹消しなければならない
(平27-18-エ)。

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