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今日は仮処分の登記を振り返る [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は3月14日。3月も、もう半ばですね。

 直前期も近づいていますので、引き続き体調管理に
は十分気をつけて頑張りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 処分禁止の仮処分の登記がされた後(保全仮登記は
されていない)、仮処分債権者は自己の保全していた
登記請求権を実現する登記の申請と同時に、仮処分の
登記に後れる第三者の登記の抹消を単独で申請するこ
とができ、この場合、登記官は、処分禁止の登記に後
れる登記を抹消するとともに、職権で、処分禁止の仮
処分の登記を抹消する(不動産登記法111条3項)。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地に
ついてされている。債権者が、債務者を登記義務者と
する甲土地についての所有権の移転の登記を申請する
場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を
単独で申請するときは、登記原因証明情報として、仮
処分の決定書の正本を提供しなければならない
(平26-24-オ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

Q3
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の登記とともに保全仮登記がされている土地につい
て当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合に
おいて、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借
権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権
で当該賃借権の登記を抹消しなければならない
(平27-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 仮処分による失効を登記原因とする抹消の登記を申
請するときは、登記原因証明情報の提供を要しません
(不動産登記令7条3項)。

 登記原因証明情報の提供を要しない場合、きちんと
整理できていますか?


A2 誤り

 処分禁止の登記は、登記官が職権で抹消します。

 一日一論点で確認したことが正確に理解できていれ
ば、すぐに正誤を判断できるでしょう。


A3 誤り

 処分禁止の登記に後れる賃借権の登記の抹消は、仮
処分の債権者が、単独で申請できます。

 ですが、これを登記官が職権で抹消することはあり
ません。

 Q2でも確認したように、登記官が職権で抹消する
のは、処分禁止の登記です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 仮処分の登記は、どうしても問題文が長くなるので、
今回は3問のピックアップとなりました。

 仮処分の登記はよく出るテーマの一つなので、この
機会によく復習しておいて欲しいですね。

 問題文が長くなりがちではありますが、どの場面の
ことを聞いているのかがわかれば、後は結論を当ては
めるだけです。

 問題文を読んでいても、どの場面のことかサッパリ
わかりませんという場合は、テキストをもう一度よく
読み込みましょう。

 その往復こそが力になります。

 頑張ってください。

 では、また更新します。




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 今日はホワイトデー。
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