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今日から刑法が始まります [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、商業登記法です。

 商業登記法といえば、これですね。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則61条4項

 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登
記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと
を証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書
を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除
く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役
が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、
同様とする。


 取締役会設置会社の場合は、取締役を代表取締役ま
たは代表執行役と置き換えます。

 議事録の印鑑証明書についてのものを含めて、商業
登記規則61条4~6項は何回も読み込みましょう。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 特例有限会社が、定款の定めに基づく取締役の互選
によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表
取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取
締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印
鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを
要しない(平30-34-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の
代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていな
い場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の
範囲が会計に関するものに限定されているときであっ
ても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監
査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市
町村長の作成した証明書を添付しなければならない
(平28-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 設問の会社は取締役会を設置しない会社なので、
添付すべきは取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書
です。

 代表取締役のものではありません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特例有限会社は、取締役会を設置することができ
ません。

 したがって、結論は、Q1と同じになります。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 基本中の基本といっていいでしょう。

 問題文は長いですが、読みながら正しいことがパッ
と判断できるようにしましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。

 監査の範囲が会計に関するものに限定されている監
査役には、取締役会に出席する義務はありません。

 ですが、出席した場合には、出席監査役として取締
役会議事録への押印を要します。

 したがって、その監査役の印鑑証明書を添付しなけ
ればなりません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、2020目標のみなさんは、今日の講義から刑
法に入ります。

 テキストは、第5版を使用します。

 これがいよいよ最後の科目になりますね。

 頑張っていきましょう!

 では、また更新します。





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