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印鑑証明書の作成期限 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、不動産登記法です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 登記権利者の住所を証する情報として、市区町村長
作成の印鑑証明書を提供することができる。そして、
この印鑑証明書については作成後3か月以内のもので
あることを要しない(先例昭32.5.9-518)。


 総論分野できちんと得点を重ねることができれば、
午後の択一の基準点突破の可能性がグッと高まります。

 基本的なことではありますが、テキストをしっかり
と読み込むことが総論分野での得点に繋がります。

 逆に、総論分野での失点が多いなと感じるときは、
テキストを読み込むことをオススメします。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得
した場合には、登記原因を証する情報及び売主たる登
記義務者の承諾を証する情報を嘱託情報と併せて提供
して、所有権の移転の登記を嘱託することができる
(平7-25-ア)。

Q2
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明
書は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平22-19-ア)。

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。

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