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印鑑証明書の作成期限 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、不動産登記法です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 登記権利者の住所を証する情報として、市区町村長
作成の印鑑証明書を提供することができる。そして、
この印鑑証明書については作成後3か月以内のもので
あることを要しない(先例昭32.5.9-518)。


 総論分野できちんと得点を重ねることができれば、
午後の択一の基準点突破の可能性がグッと高まります。

 基本的なことではありますが、テキストをしっかり
と読み込むことが総論分野での得点に繋がります。

 逆に、総論分野での失点が多いなと感じるときは、
テキストを読み込むことをオススメします。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得
した場合には、登記原因を証する情報及び売主たる登
記義務者の承諾を証する情報を嘱託情報と併せて提供
して、所有権の移転の登記を嘱託することができる
(平7-25-ア)。

Q2
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明
書は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平22-19-ア)。

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 官公署が登記権利者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記原因証明情報はもちろん、登記義
務者の承諾を証する情報の提供を要します。

 そして、この登記義務者の承諾を証する情報には、
作成者の印鑑証明書の添付も要します。

 書面の真正を担保するためです。


A2 正しい

 そのとおりです。

 設問の登記を嘱託するときは、Q1のとおり、登記
義務者の承諾を証する情報の提供を要します。

 そして、この承諾を証する情報の一部として添付す
る印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであること
を要しません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 利害関係人の承諾書に添付する印鑑証明書は、作成
後3か月以内のものであることを要しません。


A4 誤り

 作成後3か月以内のものであることを要しません。

 もともと、住所を証する情報には作成期限の制限が
ないからです。

 今日の一日一論点の内容ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、添付情報のうち印鑑証明書の作成期限に関
する問題を中心にピックアップしました。

 添付情報の作成期限については、改めて整理してお
いた方がいいでしょうね。

 受講生のみなさんは、講義でお配りしたレジュメを
ぜひ活用してください。

 では、祝日の今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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