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一日一論点・民法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日の一日一論点は、民法です。


(一日一論点)民法

 不動産の所有権がA、B、Cと順次移転したにもか
かわらず、登記名義がAの下に残っている場合におい
て、CがAに対し、AからCに対する真正な登記名義
の回復を原因とする所有権の移転の登記手続を請求す
ることは、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映さ
せようとする不動産登記法の原則に照らし、許されな
い(最判平22.12.16)。


 しっかり確認しておいて欲しい判例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有
の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され、そ
の旨の登記をした後に、CがBから乙建物を賃借して
使用収益していた。その後、Aの抵当権が実行され、
Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合、
買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物
をDに引き渡す必要がない(平30-14-オ)。

Q4
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者(以下、
「抵当建物使用者」という。)が、民法第395条の引
渡しの猶予を認める制度によって建物の引渡しを猶予
される場合には、建物の賃貸人の地位が買受人に承継
されることになるから、抵当建物使用者は、従前の賃
貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受人に対して負
うことになる(平19-16-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 主たる債務者は、抵当権消滅請求をすることができ
ません(民法380条)。


A2 誤り

 保証人も、抵当権消滅請求をすることができません
(民法380条)。

 Q1同様、このあたりはスパッと判断できるように
したいですね。


A3 正しい

 そのとおりです(民法395条1項1号)。

 なお、引渡しの猶予が認められる期間は、買受人の
買受けの時から6か月です。

 この期間も、起算点とともに正確に確認しておきま
しょう。


A4 誤り

 引渡しの猶予の制度は、あくまでも一定期間、建物
の引渡しが猶予されるだけです。

 建物の賃貸人の地位が、買受人に承継されることは
ありません。

 そのため、抵当建物使用者が負担する支払義務も、
賃料ではなく賃料相当額の使用の対価ということにな
ります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 民法における抵当権は、いくつかの大きなテーマが
あります。

 個人的には、不動産登記法で聞かれる抵当権よりも
民法の抵当権の方が大変かなという気がします。

 こういう場合は、テーマごとにきちんと潰していく
ことが大切です。

 試験での出題実績をもとに優先度を決めながら、一
つ一つクリアしていってください。

 焦らず頑張りましょう。

 では、また更新します。



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