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昨日の憲法の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月1日(日)は、憲法の講義でした。

 3月最初の講義、みなさん、お疲れさまでした!

 2020目標の講座も、直前期のオプション講座を除
いて、残すところは憲法と刑法となりました。

 その憲法ですが、司法書士試験での対策としては、
3問しか出ないということと、講義の回数からしてい
かに効率よく学習するかということです。

 憲法では学説問題もよく出ますが、これについては、
民法でもそうであるように、内容によっては正答率が
低くなりがちです。

 つまり、得点しにくいってことです。

 それよりも、条文ベースの問題や判例の知識を問う
問題の方が得点しやすいです。

 ですので、そちらの問題を確実に得点できるように、
条文(憲法の場合、主に統治の条文)にしっかりと目
を通し、判例は結論のみならず要旨の部分も六法など
で丁寧に読み込むことが大事です。

 また、憲法は過去問も少ないので、今後の答練や模
試の問題で補充するといいでしょう。

 本ブログでは、公務員試験からいくつか問題をピッ
クアップしていきます。

 判例問題については、傾向が公務員試験と近いので
参考になるかと思います。

 ということで、以下、公務員試験からのピックアッ
プです。

 なお、公務員試験の問題については、問題文の末尾
に記載している出題年度は省略します。

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(過去問)

Q1
 憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留す
る外国人のうち永住者等であってその居住する区域の
地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認
められるものも含まれると解するのが相当であり、同
項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという
ことができるから、これらの外国人に対し、法律によ
り、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権
を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解さ
れる。

Q2 
 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為
を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に
関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務
とするものについては、原則として日本の国籍を有す
る者が就任することが想定されており、外国人が就任
することは、本来我が国の法体系の想定するところで
はない。

Q3
 企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自
由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働
者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、
そのためその者からこれに関連する事項についての申
告を求めることは、いかなる態様によったとしても、
憲法第19条に違反する。

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