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昨日の憲法の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月1日(日)は、憲法の講義でした。

 3月最初の講義、みなさん、お疲れさまでした!

 2020目標の講座も、直前期のオプション講座を除
いて、残すところは憲法と刑法となりました。

 その憲法ですが、司法書士試験での対策としては、
3問しか出ないということと、講義の回数からしてい
かに効率よく学習するかということです。

 憲法では学説問題もよく出ますが、これについては、
民法でもそうであるように、内容によっては正答率が
低くなりがちです。

 つまり、得点しにくいってことです。

 それよりも、条文ベースの問題や判例の知識を問う
問題の方が得点しやすいです。

 ですので、そちらの問題を確実に得点できるように、
条文(憲法の場合、主に統治の条文)にしっかりと目
を通し、判例は結論のみならず要旨の部分も六法など
で丁寧に読み込むことが大事です。

 また、憲法は過去問も少ないので、今後の答練や模
試の問題で補充するといいでしょう。

 本ブログでは、公務員試験からいくつか問題をピッ
クアップしていきます。

 判例問題については、傾向が公務員試験と近いので
参考になるかと思います。

 ということで、以下、公務員試験からのピックアッ
プです。

 なお、公務員試験の問題については、問題文の末尾
に記載している出題年度は省略します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留す
る外国人のうち永住者等であってその居住する区域の
地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認
められるものも含まれると解するのが相当であり、同
項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという
ことができるから、これらの外国人に対し、法律によ
り、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権
を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解さ
れる。

Q2 
 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為
を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に
関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務
とするものについては、原則として日本の国籍を有す
る者が就任することが想定されており、外国人が就任
することは、本来我が国の法体系の想定するところで
はない。

Q3
 企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自
由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働
者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、
そのためその者からこれに関連する事項についての申
告を求めることは、いかなる態様によったとしても、
憲法第19条に違反する。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 永住者等の外国人に、地方公共団体の選挙権を付与
する憲法上の要請はありませんので誤りです(最判平
7.2.28)。

 なお、同判例は、定住外国人に地方選挙権を付与す
ることは、憲法上禁止されているものではないとしま
す(許容説)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 外国人の公務就任権に関する最高裁判例からの出題
です(最大判平17.1.26)。


A3 誤り

 企業者には、経済活動の一環として契約締結の自由
が認められるので、設問のような行為をすることは、
憲法が定める思想・信条の自由に反しません(最大判
昭48.12.12)。

 三菱樹脂事件判決からの出題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 憲法や刑法の講義は、どうしても進むペースが早め
になってしまいます。

 出題数や時期的なことから致し方ないところではあ
りますが、それでも、試験では得点しやすい科目です。

 だからこそ、確実に得点するためにも、あまり深い
ところまで立ち入ることなく急所を押さえた効率よい
学習をしましょう。

 シンプルに、というのはどの科目も同じではありま
すけどね。

 では、今月も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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