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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



 おはようございます!

 昨日、3月2日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、占有権を中心に解説をしました。

 占有権は、条文を丁寧に読むということが特に大事
なところです。

 条文が、単に占有者と規定しているのか、善意の占
有者と規定しているのかなど、そういうところに気を
つけながら、条文もよく確認してください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、そ
の物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、
自分に本権があると信じていたときでも、これを返還
しなければならない(平9-11-ウ)。

Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみな
される(昭63-15-4)。

Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復
者に対しその償還を請求することができない(平27-
9-ウ)。

Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅
失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっ
ても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負
う(平14-11-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 善意の占有者は果実を取得することができます(民
法189条1項)。

 したがって、所有者にこれを返還する必要はありま
せん。


A2 誤り

 悪意の占有者とみなされるのは、訴え提起の時から
です(民法189条2項)。

 そのため、敗訴した場合には、訴えの提起の時以降
に生じた果実があれば、これを返還しなければならな
いことになります。


A3 誤り

 後半部分の記述が誤りです。

 悪意の占有者も有益費を支出したときは、その償還
を請求できます(民法196条2項)。


A4 誤り

 悪意の占有者であっても、自己の帰責事由により占
有物を滅失したのでなければ、その損害の賠償をする
義務はありません(民法191条)。

 あくまでも、損害賠償の義務を負うのは、自己の責
めに帰すベき事由によって占有物を滅失した場合です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 昨日も改めて告知しましたが、2021目標のみなさ
んは、今週から週2日の講義になります。

 復習も大変にはなっていきますが、常に、戻っては
進むというリズムを意識してください。

 そうして何回も繰り返すことで、確実な知識を身に
付けていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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