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憲法第3回目の講義 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、3月3日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの報道の自由から、経済的自由
権、生存権あたりを解説しました。

 今回も、重要な判例がいくつか出てきました。

 前回の講義でも解説しましたが、憲法の判例は、そ
の結論よりも判旨の内容をよく読むようにしましょう。

 結論に至る筋道の中で、裁判所がどのように述べて
いるのか。

 そこをよく意識して欲しいと思います。

 そして、判例をベースにした出題では確実に得点で
きるようにしていきましょう。

 では、今回は、司法書士試験の過去問からのピック
アップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 検閲とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法
でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視するこ
とができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう
(平26-1-ア)。

Q2
 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が
国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国
民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由
及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障さ
れており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、
報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずるこ
とは許されない(平27-1-エ)。

Q3
 報道機関の国政に関する取材行為は、取材の手段・
方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもち
ろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないも
のであっても、取材対象者である国家公務員の個人と
しての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精
神に照らし、社会観念上是認することのできない態様
のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱
し違法性を帯びる(平28-1-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 検閲の主体は公権力ではなく、行政権です(最判昭
59.12.12)。

 判例のいう検閲の定義は、きちんと確認しておきま
しょう。


A2 誤り

 報道の自由は表現の自由に含まれ、憲法上保障され
ます。

 ですが、報道のための取材の自由は、憲法21条の精
神に照らし、十分尊重に値するにとどまります。

 博多駅取材フィルム提出命令事件の判旨、よく確認
しておきましょう(最決昭44.11.26)。


A3 正しい

 そのとおりです。

 西山記者事件からの出題です(最決昭53.5.31)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回の日曜日の講義も、引き続き憲法です。

 体調管理に十分気をつけて、この時期を乗り切って
いきましょう!

 勉強も何もかも、自分にできる最大限のことをやる
のみですね。 

 頑張りましょう!

 では、また更新します。




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