今日から3月! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日から3月ですね。
今日は昨日ほど寒くはなさそうですが、引き続き体
調管理には気をつけて過ごしましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法366条1項 取締役会の招集権者
取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。
会社法391条 監査役会の招集権者
監査役会は、各監査役が招集する。
取締役会と監査役会を比較する問題も出たことあり
ますし、類似の知識はよく確認しておきたいですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
監査役設置会社の代表取締役は、3か月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければ
ならず、当該報告については、取締役及び監査役の全
員に対して取締役会に報告すべき事項を通知すること
によって省略することができない(平29-30-ア)。
Q2
取締役会は、3か月に1回以上開催しなければなら
ないが、監査役会は、3か月に1回以上開催すること
を要しない(平22-30-ア)。
Q3
取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。
Q4
監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定
めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を
招集することができない(平30-31-エ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
会社法363条2項、372条2項を確認しておくといい
ですね。
A2 正しい
そのとおりです。
取締役会については、Q1のとおり、3か月に1回
以上は現実の開催が義務付けられることとなります。
一方、監査役会にはそのような義務はありません。
A3 誤り
定款のほか、取締役会により招集権者を定めること
ができるので誤りです。
今日の一日一論点で確認したばかりですよね。
A4 誤り
取締役会と異なり、特定の監査役を監査役会の招集
権者と定めることはできません。
これも、今日の一日一論点で確認した点ですね。
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冒頭にも書いたとおり、今日から3月です。
また、今日から憲法の講義に入ります。
2020目標の講座も、この憲法と刑法を残すのみと
なりました。
早いものですよね。
残りあと少し、頑張っていきましょう!
では、また更新します。
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2020-03-01 06:05