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今日から刑法が始まります [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、商業登記法です。

 商業登記法といえば、これですね。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則61条4項

 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登
記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと
を証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書
を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除
く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役
が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、
同様とする。


 取締役会設置会社の場合は、取締役を代表取締役ま
たは代表執行役と置き換えます。

 議事録の印鑑証明書についてのものを含めて、商業
登記規則61条4~6項は何回も読み込みましょう。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 特例有限会社が、定款の定めに基づく取締役の互選
によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表
取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取
締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印
鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを
要しない(平30-34-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の
代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていな
い場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の
範囲が会計に関するものに限定されているときであっ
ても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監
査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市
町村長の作成した証明書を添付しなければならない
(平28-30-エ)。

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