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受験案内が公表されています [司法書士試験]




 おはようございます。

 昨日に続き、本日2度目の更新です。

 昨日、3月30日に、今年の本試験の受験案内が法務
省のホームページで公表されていました。

 例年、4月1日の公表だったと思いますが、今年は
ちょっと早かったですね。

 以下、そのリンク先を貼っておきます。


  司法書士本試験について(外部リンク)

  受験案内(外部リンク・PDF)

  実施予定日について(外部リンク・PDF)


 願書受付日は、5月1日(金)から5月18日(月)
までとなっています。

 例年、受付最終日は金曜日ということが多かったよ
うに記憶していますが、今年は月曜日ですね。

 いずれにしても、願書は早めに出しましょう。

 本試験は、7月5日(日)です。

 なお、受験案内は、お近くの法務局で受け取ること
ができます。

 TACの事務局でも受け取ることができますが、こち
らに関しては、準備ができ次第、本ブログでも告知し
ます。

 また、講義内でも告知したとおり、受験会場が例年
よりも少なくなっておりますので、よく確認しておい
てください。

 受験案内に関しては、上記のリンク先のPDF、一度
よく目を通しておきましょう。 

 以上、お知らせでした。

 また更新します。



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次回から債権編に入ります [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、3月31日ですね。

 明日から4月です。早いものですねえ。

 それはさておき、昨日、3月30日(月)は、民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を中心に解説
をしました。

 先取特権は、さほど出題の頻度は高くないのですが、
近年、よく出題される
のが、譲渡担保です。

 ここは、もっぱら判例を学習することになります。

 テキストで事案を整理したら、早めに、過去問やで
るトコを通じて理解を深めていくと
いいですね。

 端的に、結論をよく理解しておく感じで進めていく
といいと思います。

 今年の試験を受ける予定のみなさんも、譲渡担保は
出るものと思って、
しっかり準備しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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