SSブログ

昨日の民法の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月9日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は前回の続きの用益権を中心に、いわゆる囲繞
地通行権や混同あたりを解説しました。

 昨日の講義の範囲では、特に大事なのは用益権のう
ち地役権ですね。

 地役権は用益権の中でも特殊な権利なので、その特
徴をじっくりと理解しておいて欲しいと思います。

 このように、用益権に関しては地役権を中心に復習
しておきましょう。

 また、混同は、そのルールさえきちんと理解すれば、
得点しやすいテーマです。
 
 どういう場合に混同が生じるのか、またその例外、
よく確認しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。

Q3
 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。

Q4
 地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 地上権のほか、地役権も無償のものとして設定でき
ます。

 これに対し、永小作権は小作料の支払いを要します
から、有償の権利です(民法270条)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 同一の承役地の上に、数個の地役権を設定できます。


A3 誤り

 要役地と承役地は必ずしも隣り合っていることを要
しません。

 したがって、両者が隣接していない場合でも、地役
権を設定できます。


A4 正しい

 そのとおりです。

 地役権は、承役地を排他的に占有する権利ではない
ので、返還請求権は行使できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 昨日の講義では、最後のほうで抵当権も少し解説し
ました。

 抵当権は、司法書士試験の中で一番大事といっても
いいくらいに重要なテーマです。

 次回の講義から本格的に解説していくので、復習も
次回以降でよろしいです。

 今後も重要なテーマがたくさん出てきますので、一
つずつ着実にこなしていきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 用益権からは確実に得点しよう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。