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2020目標の基礎講座、終了! [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月30日(日)は、刑法の講義でした。

 そして、今回の講義が、2020目標の基礎講座の最
終回でした。

 2020目標のみなさん、ここまで、本当にお疲れさ
までした!

 いつも思うことですが、講座の最後まできちんとつ
いてきて
くれたみなさんには、本当に感謝の気持ちし
かありません。

 まずは、ここまで頑張ってきたことに自信を持って
欲しいと
思います。

 そして、これからの直前期、自分にできるベストを
尽くして、
本試験に向けて準備を整えていきましょう。

 今年はコロナウイルスの件で不安な日々が続きます
けどね。

 その点については、我々は、国や自治体の指示に従
い、個人レベルでできることをするしかありません。

 そこはもう、落ち着いて対処するしかないです。

 ですので、それはそれとして、みなさんは、合格の
ためにできることをしっかりやりましょう。

 また、4月16日(木)からは、直前期向けのオプショ
ン講座が始まります。

 週に1回ではありますが、本試験の直前まで、引き続
きサポート
していきます。

 受講生のみなさん、本ブログにお越しいただいている
みなさん
、とにかく無事に直前期を乗り切って欲しいと
思います。

 ここからの時期がとても大切ですので、引き続き、本
ブログを
通じて、ともに乗り切っていきましょう!

 では、長くなりましたが、過去問です。

 昨日の範囲では、賄賂罪や偽造罪に注意ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 私文書偽造罪が成立するためには、一般人をして実
在者が申請に作成した文書と誤信させるおそれがあれ
ば十分にあれば足り、その名義人が架空であると実在
であるとを問わない(平11-26-3)。

Q2
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨
行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。

Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内
容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立
しない(平3-25-ウ)。

Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じ
た後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な
行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後
収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 架空人名義でも、私文書偽造罪が成立します(最判
昭28.11.13)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 自販機に投入すれば流通に置かれることになるので、
行使罪が成立します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 申告内容が事実であれば捜査機関を誤らせる危険が
ないので、虚偽告訴罪は成立しません(最決昭
33.7.31)。


A4 誤り

 事後収賄罪は成立しません(最決昭58.3.25)。

 設問の場合、加重収賄罪が成立します。

 賄賂罪はそろそろ出そうな気がするので、注意はし
ておきましょう。

 不正な行為や請託が成立要件となっているのかに注
意をしながら、それぞれの賄賂罪をよく整理しておき
ましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、これから、本格的に直前期に突入しますね。

 今後、各予備校では模擬試験が実施されます。

 模試は、本試験と同じタイムスケジュールで受けら
れる貴重な
実戦の機会です。

 模試を本試験と思って、しっかりとフル活用して欲
しいと思います。

 本ブログでも、直前期の過ごし方についても書いて
いこうと
思っています。

 合格を信じて、とにかくやるのみ!です。

 では、また更新します。





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