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刑法も次回でラスト! [司法書士試験 憲法・刑法]


 おはようございます!

 もうすぐ4月になりますね。

 まだ、朝晩は少し肌寒いので、体調管理には引き続
き気をつけて過ごしてください。

 さて、昨日、3月24日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、盗品等に関する罪、名誉
毀損罪、放火罪などを中心に解説しました。

 昨日の範囲では、やはり、盗品等に関する罪が一番
大事でしょうね。

 そろそろ丸々1問出題されてもおかしくないので、
過去問を中心によく整理しておきましょう。

 ボリュームも少ないところなので、出たら確実に得
点できるかなと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 本犯が詐欺罪の場合、欺罔による財産移転の意思表
示を取り消す前には、被害者は当該財産に対する追求
権を有しないから、盗品等に関する罪は、成立しない
(平19-27-イ)。

Q2
 AがBの顔面を平手打ちしたところ、Bは、倒れ込
んで片腕を骨折した。AがBにケガをさせようとは思っ
ていなかった場合、Bの傷害はAが予想していた範囲
を超えるから、Aには暴行罪しか成立しない(平14-
25-2)。

Q3
 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で、
当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ、そ
の住人が発見して消化したため、物置のみを焼損させ
た場合には、非現住建造物等放火の既遂罪が成立する
(平24-26-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 取消しの意思表示の前でも、盗品等に関する罪が成
立します(大判大12.4.14)。


 刑法は、民法と異なり、取消しの前後を問わず、被
害者の追求権を保護しています。



A2 誤り

 傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯なので、Aには傷
害罪が成立します(最判昭25.11.9)。



A3 誤り

 現住建造物等放火の故意のある本事例では、現住建
造物等放火の未遂罪が成立します(大判大15.9.28)。


 非現住建造物等放火の既遂は、現住建造物等放火の
未遂罪に吸収されます。


 本問は、過去にもよく出ていますね。

 また、総論の未遂の問題の肢の一つで出てくること
もあるので、しっかり確認しておきましょう。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 いよいよ2020目標の講座も、次回でラストという
ことになりました。

 4月からは、直前期のオプション講座が本試験の直
前まで続きます。

 この講座はオプション講座なので、どなたでも受講
できます。

 受講を検討される方は、事務局まで問い合わせてく
ださい。

 学習相談の日であれば、私が直接対応させていただ
きます。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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