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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月22日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前では罪数や執行猶予、窃盗罪を中心に
解説しました。

 そして、午後の講義では、詐欺罪、強盗罪、横領罪
などを
解説しました。

 今年あたり、刑の一部の執行猶予を含め、執行猶予
が出そうな
気がします。

 また、各論では、窃盗罪を中心とする財産犯がよく
出ます。

 これらは判例の結論を問う問題が中心なので、六法
に載っている判例もきちんと確認しておきましょう。

 財産犯は、どれかから出るものと思ってしっかり準
備をしておくべきですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不法に監禁をし、その被害者を恐喝した場合、牽連
犯の関係が成立する(昭57-26-5)。

Q2
 併合罪関係に立つA・B2個の犯罪を順次犯した後、
B罪のみが発覚して刑の全部の執行猶予付き懲役刑の
言渡しを受けた者に対し、その裁判確定後発覚したA
罪につき、B罪の刑の全部の執行猶予期間が経過しな
い時点で、保護観察に付さない刑の全部の執行猶予付
き懲役刑を言い渡すことは、法律上許されない(平6-
24-エ)。

Q3
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が
一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝て
いる同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、
枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのま
ま実行した場合、持主である知人は死亡していても、
占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する(平
20-26-ア)。

Q4
 Aは、窃盗の目的でB方に侵入し、タンスの引き出
しを開けるなどして金品を物色したが、めぼしい金品
を発見することができないでいるうちに、帰宅したB
に発見されたため、逃走しようと考え、その場でBを
殴打してその反抗を抑圧した上、逃走した。この場合、
Aには、事後強盗罪の未遂罪が成立する(平22-25-
ア)。

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持分会社の登記 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、商業登記法の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法576条1項)。

1 目的  2 商号  3 本店の所在地
4 社員の氏名または名称及び住所
5 社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
  であるかの別
6 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては金銭
  等に限る)及びその価額または評価の標準


 持分会社からは、会社法でも商業登記法でも必ず出
題されます。

 定款の絶対的記載事項は基本知識なので、この機会
によく振り返って欲しいと思います。

 では、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員の出資の価額の減少による
変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場
合を除き、総社員の同意があったことを証する書面を
添付しなければならない(平22-34-ウ)。

Q2
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

Q3
 合資会社の業務を執行しない無限責任社員Aの責任
を有限責任に変更したことによる変更の登記は、定款
に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員
の全員の同意があったことを証する書面を添付して申
請することができる(平30-35-イ)。

Q4
 合同会社の設立に際し、定款の定めに基づく社員の
互選によってAが代表社員と定められた場合において、
Aが代表社員への就任を承諾したことを証する書面に
押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添
付しなければ、設立の登記を申請することができない
(平30-35-ウ)。

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今日は申請人の復習 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も早速一日一論点です。

 今回も不動産登記法です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記
を申請する場合において、相続人が数人いるときは、
その全員が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 相続人による登記は、記述式でもよく聞かれます。

 添付情報も含めて、申請情報は正確に書けるよう
にしておきたいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の
登記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権
者は、抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、
自己を登記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者
として、抵当権の設定の登記を申請することができ
る(平17-12-イ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、A
を売主、Bを買主とする売買契約が締結された。そ
の後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し、A
の相続人がX及びYであった場合において、Xが民
法第903条第2項によりその相続分を受けることの
できない特別受益者であっても、B及びYのみでは
共同して所有権の移転の登記を申請することができ
ない(平19-14-ア)。

Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及
びDがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、
Aが生前に甲不動産をEに売却していた場合におい
て、売買を登記原因としてAからEへの所有権の移
転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共
同してしなければならない(平29-19-オ)。

Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有
権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを
相続した場合において、A及びCが共同して当該登
記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対
し、B名義の登記識別情報が通知される(平23-
12-ア)。

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印鑑証明書の作成期限 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、不動産登記法です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 登記権利者の住所を証する情報として、市区町村長
作成の印鑑証明書を提供することができる。そして、
この印鑑証明書については作成後3か月以内のもので
あることを要しない(先例昭32.5.9-518)。


 総論分野できちんと得点を重ねることができれば、
午後の択一の基準点突破の可能性がグッと高まります。

 基本的なことではありますが、テキストをしっかり
と読み込むことが総論分野での得点に繋がります。

 逆に、総論分野での失点が多いなと感じるときは、
テキストを読み込むことをオススメします。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得
した場合には、登記原因を証する情報及び売主たる登
記義務者の承諾を証する情報を嘱託情報と併せて提供
して、所有権の移転の登記を嘱託することができる
(平7-25-ア)。

Q2
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明
書は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平22-19-ア)。

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。

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一日一論点・民法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日の一日一論点は、民法です。


(一日一論点)民法

 不動産の所有権がA、B、Cと順次移転したにもか
かわらず、登記名義がAの下に残っている場合におい
て、CがAに対し、AからCに対する真正な登記名義
の回復を原因とする所有権の移転の登記手続を請求す
ることは、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映さ
せようとする不動産登記法の原則に照らし、許されな
い(最判平22.12.16)。


 しっかり確認しておいて欲しい判例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有
の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され、そ
の旨の登記をした後に、CがBから乙建物を賃借して
使用収益していた。その後、Aの抵当権が実行され、
Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合、
買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物
をDに引き渡す必要がない(平30-14-オ)。

Q4
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者(以下、
「抵当建物使用者」という。)が、民法第395条の引
渡しの猶予を認める制度によって建物の引渡しを猶予
される場合には、建物の賃貸人の地位が買受人に承継
されることになるから、抵当建物使用者は、従前の賃
貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受人に対して負
うことになる(平19-16-エ)。

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刑法の重要テーマ・共犯 [司法書士試験 憲法・刑法]




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 おはようございます!

 今日の一日一論点は、昨日の刑法の講義の範囲の中
で特に大事な共犯に関する判例です。


(一日一論点)刑法

 暴行・傷害を共謀した者のうちの1人が殺意をもっ
て被害者を殺害した場合、殺意のなかった者について
は、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成
要件が重なり合う限度で、軽い傷害致死罪の共同正犯
が成立する(最決昭54.4.13)。


 共犯は、昨年の本試験でも出題されていましたが、
重要なテーマなのできちんと復習しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを
知り、Bが現金を盗み出している間に、Bが知らない
まま外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗
の共同正犯が成立する(平22-24-オ)。

Q2
 Aは、知人Bとの間で、飲食店の店員に暴行を加え
て現金を強奪することを計画し、Aが凶器を準備し、
Bが実行役となって強盗することについて合意した。
ところが、Bは、一人で実行するのが不安になり、A
に相談しないまま、Cに協力を持ちかけ、BとCが一
緒になって強盗をすることについて合意した。犯行当
日、Bは、Cと二人で飲食店に押し入り、店員に暴行
を加えて現金20万円を奪い取った。この場合、Aには、
Cとの間でも強盗罪の共謀共同正犯が成立する
(平26-24-ア)。

Q3
 Aは、BがCに対して暴行を加えるのを手助けする
意思で、Bに凶器の鉄パイプを貸したところ、Bは、
殺意をもって、その鉄パイプでCを撲殺した。この場
合、Aには殺人罪の幇助犯が成立する(平22-24-ア)。

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重要テーマ 法定地上権 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日の一日一論点です。


(一日一論点)

 土地を目的とする先順位の甲抵当権の設定当時、土
地と建物の所有者が異なっていた場合において、土地
と建物が同一人の所有となった後に、土地に後順位の
乙抵当権が設定され、その後、甲抵当権が設定契約の
解除により消滅した後に、乙抵当権が実行されたとき
は、法定地上権が成立する(最判平19.7.6)。


 法定地上権は、判例がとても大事です。

 民法388条の判例はよく確認しましょう。

 では、今日の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権が成立する
(平21-14-ア)。

Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に
抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当
権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となっ
た。この場合、Cのために法定地上権は成立しない
(平21-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

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受講生さんへのお知らせ [司法書士試験]




 お疲れさまです。

 受講生のみなさんへのお知らせです。

 個人的な急用のため、今週月曜日から水曜日の講義
はお休みをいただくことになりました。

 ですので、教室ではDVDでの対応となります。

 もし、欠席される場合は、ご自宅でのWEBフォロー
にて講義の受講をお願いいたします。
 
 なお、3月22日(日)の刑法の第4回、第5回の講義
は通常どおり行う予定です。

 受講生のみなさんには、今週、ご迷惑をおかけいた
しますが、どうかご理解いただければと思います。

 では、また更新します。


 

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 急な用件でのことで大変申し訳ございません。

刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月15日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2020目標のみなさんは、直前期のオプション講座
を除いて、いよいよ最後の科目になりますね。

 刑法からは3問出題されますが、憲法よりは確実に
3問得点できる科目だと思います。

 司法書士試験での刑法の対策としては、とにかく、
判例の結論をしっかりと押さえていくことです。

 近年は、具体的な事例で、かつ、長めの問題文で聞
かれることが多いですが、まずは、過去問で出てきた
判例をきちんと押さえましょう。

 そして、特に出題実績の高いテーマについては、六
法に載っている判例もできる限りチェックしておくと
いいと思います。

 昨日の講義の範囲でいえば、正当防衛、未遂、中止
未遂、実行の着手や因果関係あたりですね。

 あとは、これから先の模擬試験や答練で出てきた未
出の判例があれば、それを押さえていくといいと思い
ます。

 刑法は、それ自体はとても難しい学問ですが、司法
書士試験との関係では、あまり深いところには立ち入
らず、試験の傾向に合わせた対策をするのが一番です。

 では、昨日の範囲の中からいくつか過去問をピック
アップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導
き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法
律が規定していない事項について類似の法文を適用す
ることは許されない(平9-23-オ)。

Q2
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加
えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置した
ところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、
たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの
頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。
この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間
には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない
(平25-24-エ)。

Q3
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入し
て金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドラ
イバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金
品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそう
になって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場
合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する
(平27-25-オ)。

Q4
 女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見
知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い
脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほ
どきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、B
は、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間
程度のけがを負った。この場合において、AがBを突
いた行為について、正当防衛が成立する(平25-25-
ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日から刑法が始まります [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、商業登記法です。

 商業登記法といえば、これですね。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則61条4項

 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登
記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと
を証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書
を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除
く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役
が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、
同様とする。


 取締役会設置会社の場合は、取締役を代表取締役ま
たは代表執行役と置き換えます。

 議事録の印鑑証明書についてのものを含めて、商業
登記規則61条4~6項は何回も読み込みましょう。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 特例有限会社が、定款の定めに基づく取締役の互選
によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表
取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取
締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印
鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを
要しない(平30-34-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の
代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていな
い場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の
範囲が会計に関するものに限定されているときであっ
ても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監
査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市
町村長の作成した証明書を添付しなければならない
(平28-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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