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重要テーマ 法定地上権 [一日一論点]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日の一日一論点です。


(一日一論点)

 土地を目的とする先順位の甲抵当権の設定当時、土
地と建物の所有者が異なっていた場合において、土地
と建物が同一人の所有となった後に、土地に後順位の
乙抵当権が設定され、その後、甲抵当権が設定契約の
解除により消滅した後に、乙抵当権が実行されたとき
は、法定地上権が成立する(最判平19.7.6)。


 法定地上権は、判例がとても大事です。

 民法388条の判例はよく確認しましょう。

 では、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権が成立する
(平21-14-ア)。

Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に
抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当
権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となっ
た。この場合、Cのために法定地上権は成立しない
(平21-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の設定当事者間の特約によって、法定地上権
の成立を排除することはできません(大判明41.5.11)。


A2 誤り

 民法388条には、「土地又は建物につき抵当権が設
定され」とあり、どちらか一方に設定した場合にのみ
成立するように読めます。

 ですが、土地と建物の双方に抵当権を設定したとき
でも、法定地上権は成立します(最判昭37.9.4)。


A3 誤り

 建物に抵当権を設定した時点で、土地の所有者(A)
と建物の所有者(B)が異なるため、法定地上権は成
立しません(最判昭51.10.8)。

 法定地上権の成立の可否は、抵当権の設定時点で判
断することをよく頭に入れておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(大判昭14.7.26)。

 本問は1番抵当権の設定時には法定地上権の成立要
件を満たさず、2番抵当権の設定時にはこれを満たし
ているという事案です。

 この場合、設定された抵当権が建物を目的とすると
きは、法定地上権が成立するというのが判例です。

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 法定地上権は、民法でもよく出題されるテーマです。

 出題されたら確実に得点できるよう、しっかりと準
備をしておきましょう。
 
 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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