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持分会社の登記 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、商業登記法の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法576条1項)。

1 目的  2 商号  3 本店の所在地
4 社員の氏名または名称及び住所
5 社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
  であるかの別
6 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては金銭
  等に限る)及びその価額または評価の標準


 持分会社からは、会社法でも商業登記法でも必ず出
題されます。

 定款の絶対的記載事項は基本知識なので、この機会
によく振り返って欲しいと思います。

 では、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員の出資の価額の減少による
変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場
合を除き、総社員の同意があったことを証する書面を
添付しなければならない(平22-34-ウ)。

Q2
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

Q3
 合資会社の業務を執行しない無限責任社員Aの責任
を有限責任に変更したことによる変更の登記は、定款
に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員
の全員の同意があったことを証する書面を添付して申
請することができる(平30-35-イ)。

Q4
 合同会社の設立に際し、定款の定めに基づく社員の
互選によってAが代表社員と定められた場合において、
Aが代表社員への就任を承諾したことを証する書面に
押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添
付しなければ、設立の登記を申請することができない
(平30-35-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 社員の出資の価額は定款の絶対的記載事項なので、
その変更の登記には総社員の同意があったことを証す
る書面の添付を要します。


A2 誤り

 業務執行社員の全員の承諾があったことを証する書
面を添付すれば足ります。

 設問は、総社員の同意によらずに定款変更できる場
合だからです(会社法585条2項、4項)。


A3 誤り

 総社員の同意があったことを証する書面の添付を要
します。

 社員の責任に関する事項は定款の絶対的記載事項で
すから、その変更には、総社員の同意を要します。

 「業務を執行しない」という部分で、Q3の点との
違いが曖昧だと間違えるかもしれませんね。


A4 誤り

 就任承諾書の添付は要しますが、印鑑証明書の添付
は要しません。

 商業登記規則61条4項、5項の規定は、持分会社に
は適用がありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 定款の絶対的記載事項をしっかりと確認しておくと、
今回ピックアップしたような問題が解きやすくなると
思います。

 これを通じて、定款の絶対的記載事項がいかに大事
であるかを実感していただければと思います。

 さて、今日は、2020目標のみなさんの刑法の講義
ですね。

 刑法の講義も、残りわずかになってきました。

 引き続き頑張りましょう!

 では、また更新します。
 




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