SSブログ

今日は仮処分の登記を振り返る [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は3月14日。3月も、もう半ばですね。

 直前期も近づいていますので、引き続き体調管理に
は十分気をつけて頑張りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 処分禁止の仮処分の登記がされた後(保全仮登記は
されていない)、仮処分債権者は自己の保全していた
登記請求権を実現する登記の申請と同時に、仮処分の
登記に後れる第三者の登記の抹消を単独で申請するこ
とができ、この場合、登記官は、処分禁止の登記に後
れる登記を抹消するとともに、職権で、処分禁止の仮
処分の登記を抹消する(不動産登記法111条3項)。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地に
ついてされている。債権者が、債務者を登記義務者と
する甲土地についての所有権の移転の登記を申請する
場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を
単独で申請するときは、登記原因証明情報として、仮
処分の決定書の正本を提供しなければならない
(平26-24-オ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

Q3
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の登記とともに保全仮登記がされている土地につい
て当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合に
おいて、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借
権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権
で当該賃借権の登記を抹消しなければならない
(平27-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


得点源にしたい用益権 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認していきましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 地上権者は、地上権の存続期間の範囲内において地
役権者となることができ、地上権者を登記権利者とし
て地役権の設定の登記を申請することができる
(先例昭36.9.15-2324)。

 
 用益権は、民法でも不動産登記法でも必ず出題され
ます。

 得点しやすいテーマでもあるので、しっかり準備し
ておきましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。

Q2
 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役
権設定の範囲が承役地の一部であるときは地役権を設
定する範囲を申請情報の内容としなければならないが、
地役権設定の範囲が承役地の全部であるときは地役権
を設定する範囲を申請情報の内容とすることを要しな
い(平17-27-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 ある土地に設定された地上権のために、他の土地に
設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の
申請をすることができる(平23-16-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民法の最重要テーマ、抵当権 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月11日(水)は民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、抵当権に入りました。

 司法書士試験では、この抵当権が特に重要です。

 試験では必ず出ます。

 抵当権にはいくつかの大きなテーマがありますが、
今回はそのうち、物上代位、抵当権の侵害、抵当権の
効力の及ぶ範囲を解説しました。

 主に判例の学習が中心となりますが、その内容をよ
く理解しつつ、復習をしておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-イ)。

Q2
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q4
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


憲法終了!残るは刑法 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月10日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回で、憲法の講義も終了となりました。

 改めて、憲法の対策についてですが、憲法は午前の
部で3問出題されます。

 そのうち、1問か2問は学説問題が出ることが多い
です。

 学説問題は、どうしても正答率は低くなるので、こ
こでの得点というのは確実性に欠けます。

 それに比べ、判例や条文をベースとした問題の方が
得点はしやすいです。

 ですから、こちらの問題を確実に正解したいですね。

 統治の分野では条文ベースの出題も出ますから、直
前期は、統治の条文をしっかり確認しましょう。

 判例ベースの出題については、テキストや六法でき
ちんと判旨を確認するようにしてください。

 憲法は、過去問も少ないので、今後の答練や模擬試
験で問題を補充していくといいでしょう。

 あまり手を出すのはよくないので、これくらいのプ
ラスアルファで十分かと思います。

 とにかく、確実に得点できるところをしっかりと充
実させていくことが大事です。

 それが戦略です。

 では、公務員試験からの過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、
個々の事件について、具体的処置をつけるものであっ
て、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為
とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当た
らず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。

Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国
会の議決に基づいて予備費を設け、支出することがで
きるが、その支出については、事後に国会の承諾を受
けなければならないとされており、事後に国会の承諾
が受けられない場合は、その支出は無効となる。

Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めな
ければならないとするものではなく、法律の授権によっ
てそれ以下の法令によって定めることもできると解す
べきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、
限定されていれば、条例によって刑罰を定めることが
できる。

Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団
体として取り扱われているというだけでなく、事実上
住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体
意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的
にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立
法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な
権能を付与された地域団体である必要がある。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


昨日の民法の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月9日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は前回の続きの用益権を中心に、いわゆる囲繞
地通行権や混同あたりを解説しました。

 昨日の講義の範囲では、特に大事なのは用益権のう
ち地役権ですね。

 地役権は用益権の中でも特殊な権利なので、その特
徴をじっくりと理解しておいて欲しいと思います。

 このように、用益権に関しては地役権を中心に復習
しておきましょう。

 また、混同は、そのルールさえきちんと理解すれば、
得点しやすいテーマです。
 
 どういう場合に混同が生じるのか、またその例外、
よく確認しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。

Q3
 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。

Q4
 地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


昨日の憲法の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月8日(日)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの教育を受ける権利から解説を
し、途中から統治の分野に入りました。

 そして、司法権の途中までを解説しました。

 講義でも話しましたが、統治の分野は、条文をきち
んと確認することが大事です。

 ここは条文ベースの出題もありますし、このような
問題は確実に得点したいですからね。

 3分の2とか、4分の1とか細かい数字も出てきま
すが、そういうものも含めて、直前期はきちんと条文
にも目を通しておきましょう。

 特に、これからの直前期は、条文を読むとか、そう
いった一手間を惜しまないことが大切になります。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

 今回は、公務員試験からのピックアップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であっ
て、一部の奉仕者ではない」と規定されている以上、
法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行
使の制約に対する適切な代償措置が講じられているこ
とから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。

Q2
 憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユ
ニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、特定
の労働組合への加入を強制することは、それが労働者
の労働組合の選択の自由及び他の労働組合の団結権を
侵害する場合であっても許される。

Q3 
 憲法は15条1項で選挙権についてのみ規定し、被選
挙権については具体的な規定を置いていないから、い
わゆる立候補の自由は憲法上の人権ではなく、法律上
認められる権利にすぎない。

Q4
 選挙権の行使が不可能あるいは著しく困難となり、
その投票の機会が奪われる結果となることは、これを
やむを得ないとする合理的理由の存在しない限り許さ
れないのであるから、在宅投票制度を廃止した立法行
為は、立法目的達成の手段としてその裁量の限度を超
え、これをやむを得ないとする合理的理由を欠き、憲
法の規定に違反する。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日は憲法の講義 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速ですが、今日の一日一論点です。

 今回は募集株式の発行です。


(一日一論点)会社法

 募集株式が譲渡制限株式であるときは、募集株式の
割当てについての決定は、定款に別段の定めがある場
合を除いて、株主総会(取締役会設置会社の場合は取
締役会)の決議によらなければならない(会社法204
条1項)。


 この場合の株主総会の決議は、特別決議ですね。

 募集株式の発行の手続、よく振り返っておいて欲し
いと思います。

 以下、過去問です。

 募集株式の発行は、商業登記法の方がよく出題され
るので、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が定款の定めに従
い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割
当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、
募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、
当該登記の申請書には、定款を添付しなければならな
い(平20-33-ウ)。

Q3
 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委
任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合
において、その決定の日が当該委任の決議の日から1
年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が
当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっ
ても、募集株式の発行による変更の登記の申請をする
ことができる(平29-30-オ)。

Q4
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による変
更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の
同意を証する書面を添付しなければならない(平26-
33-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点は会社法! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得す
るときの株主総会において、その特定の株主は、他に
議決権を行使することができる株主が存在しない場合
を除いて、議決権を行使することができない(会社法
160条4項)。


 条文でも、よく内容を確認しておいてください。

 これは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行
使できない例外の一つですね。

 このほかにも2つほど例外がありました。

 会社法140条3項、175条2項ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によって、これを行うことができる(平21-28-
ア)。
 
Q2
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社で
あっても、株式の分割をする場合には、株主総会の決
議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の
変更をすることができる(平31-28-4)。

Q3
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない(平28-
29-ア)。

Q4
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB
種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式
の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合
で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は風が強くて寒かったですね。

 名古屋では珍しく雹(ひょう)も降りましたしね。

 引き続き、体調管理や花粉症の対策に気をつけて過
ごしましょう。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

共同相続の登記をする前に共同相続人間で遺産分割
協議が成立し、相続人の1人が単独で不動産を取得し
たときは、その者に対し「相続」を登記原因として、
所有権の移転の登記を申請することができる(先例昭
19.10.19-692)。

共同相続の登記をした後に遺産分割協議が成立し、
相続人中の1人がその不動産を単独で取得することと
なったときは、「遺産分割」を登記原因として持分の
移転の登記を申請する(先例昭28.8.10-1392)。


 先日、遺産分割に関する先例を確認しましたが、遺
産分割といえば、上記の先例が基本ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

Q3
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
た場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登
記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への
相続を原因とする所有権の移転の登記がされているこ
とが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今回の重要テーマ・共有 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、3月4日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、共有を中心に、所有権その他のテーマを解
説しました。

 その中でも、共有はよく出るテーマです。

 毎年出るものと思っていいくらいに重要です。

 判例からの出題がメインとなりますから、判例の内
容をよく理解しながら復習をしておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。

Q2
 甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。

Q3
 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。

Q4
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。