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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は風が強くて寒かったですね。

 名古屋では珍しく雹(ひょう)も降りましたしね。

 引き続き、体調管理や花粉症の対策に気をつけて過
ごしましょう。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

共同相続の登記をする前に共同相続人間で遺産分割
協議が成立し、相続人の1人が単独で不動産を取得し
たときは、その者に対し「相続」を登記原因として、
所有権の移転の登記を申請することができる(先例昭
19.10.19-692)。

共同相続の登記をした後に遺産分割協議が成立し、
相続人中の1人がその不動産を単独で取得することと
なったときは、「遺産分割」を登記原因として持分の
移転の登記を申請する(先例昭28.8.10-1392)。


 先日、遺産分割に関する先例を確認しましたが、遺
産分割といえば、上記の先例が基本ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

Q3
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
た場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登
記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への
相続を原因とする所有権の移転の登記がされているこ
とが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 売主死亡後に買主への許可があったときは、買主へ
の登記をする前提として、売主の相続人への相続登記
の申請を要します。


A2 誤り

 Q1と異なり、買主のために条件付の仮登記がされ
ているときは、前提としての相続登記を要しません。

 この場合に相続登記を経由しても、その後の仮登記
の本登記により相続登記が職権抹消されてしまうから
です。


A3 正しい

 そのとおりです。

 前提としての相続登記を要します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の事案も、前提としての相続登記を要します。

 持分を放棄したBを登記記録に登場させ、物権変動
の過程を忠実に公示するためです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 ちょっと今回の記事は長くなったかもしれません。

 でも、どれもとても大事な内容ですから、この機会
によく復習しておいて欲しいと思います。 

 特に、前提としての相続登記の要否は、記述式の問
題でかなり重要ですよね。

 では、金曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。





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