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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速ですが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記原因証明情報に、委任状に記載すべき登記事項
及び不動産の表示が記載されているときは、登記原因
証明情報の記載を援用することができる
(先例昭39.8.24-2864)。


 この場合、委任状には、「登記原因証明情報の記載
のとおりの抵当権の設定の登記の申請を委任する」と
記載して、登記を申請できます。

 この点、オートマテキスト不登法の第1巻の最初の
方に書いてありますから、受講生のみなさんは再確認
しておくといいですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記の申請についての委任を証する情報においてA、
B及びCの3人が代理人として選任されていることが
明らかな場合には、A、B及びCは、特に共同代理の
定めがされていないときであっても、共同して登記の
申請手続を代理しなければならない(平19-21-ア)。

Q2
 申請人Aが、代理人Bに対して甲土地を目的とする
地上権の設定の登記の申請を委任した場合において、
A作成の委任状に委任事項として「登記原因証明情報
である平成何年何月何日付地上権設定契約証書記載の
とおりの地上権の設定の登記の申請を委任する」旨の
記載があるときは、この委任状をBの代理権を証する
情報として提供して、地上権の設定の登記を申請する
ことができる(平28-14-ウ)。

Q3
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

Q4
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 共同代理の定めがなければ、A、B及びCは、各自
が単独で登記の申請手続を代理できます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一日一論点で取り上げた先例からの出題です。


A3 正しい

 そのとおりです。

 成年後見登記の登記事項証明書が、後見人Bの代理
権を証する情報となります。


A4 誤り

 代理権を証する情報として提供する書面が戸籍謄本
のような公文書であるときは、作成後3か月以内のも
のでなければいけません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 常々言っていることではありますが、不動産登記法
の択一できちんと得点するには総論分野での得点が欠
かせません。

 ここでしっかり得点できれば、基準点を突破できる
確率がグッと高まります。

 総論分野は、テキストの読み込みをきちんと繰り返
すことが大事だと思います。 

 頑張ってください。

 では、また更新します。 




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