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一日一論点と学習相談の日程 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ4月ということで、学習相談の日程を更新
しておきました。

 4月からは2021目標の1年コースも始まります。

 受講を検討されている方は、気軽に問い合わせして
みてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

・「錯誤」「遺漏」を登記原因として更正または抹消
 の登記を申請する場合、登記原因の日付を提供する
 ことを要しない(先例昭39.5.21-425)。

・「仮処分による失効」を登記原因として単独で登記
 の抹消を申請する場合、登記原因の日付を提供する
 ことを要しない(先例平2.11.8-5000)。


 仮処分は、択一でも記述でも要注意ですよね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる(平30-
13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 住所が同じ同姓同名の別人というケースでは、両者
を特定するために生年月日を提供できます(先例昭
45.4.11-1426)。


A2 正しい

 そのとおりです。

 受託者が複数の場合、持分の提供を要しません。


A3 誤り

 要役地が共有の場合でも、申請情報には地役権者の
持分を記載することを要しません。

 権利者が複数の場合、申請情報には持分を記載する
ことが原則です。

 その例外が、Q2、Q3を含めて4つありました。

 そのほかの2つもよく振り返っておきたいですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃貸人の承諾が、転貸契約の日より後でも、登記原
因の日付は承諾の日にズレることはありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、明日の日曜日は、2020目標のみなさんの刑
法の講義ですね。

 既に何回も告知していますが、オプション講座を除
けば、いよいよラストの講義ということになります。

 ここまで頑張ってきたみなさんには、ぜひ直前期も
上手く乗り切って欲しいと思います。

 直前期も、オプション講座でしっかりとサポートし
ていきます。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。




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