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今日で刑法もラスト! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は珍しく民事執行法を取り上げます。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法182条(開始決定に対する執行抗告等)

 不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又
は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の
所有者は、担保権の不存在又は消滅を理由とすること
ができる。


 一部、カッコ書を省略していますので、より正確な
ところは条文で確認しておいてください。

 今年は担保権の実行を含め、不動産競売から出題さ
れるのではないかと思っていますがどうでしょうか。

 では、過去問です。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される
前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、
当該登記がされた時に生ずる(平19-7-エ)。

Q2
 開始決定に対する執行異議の申立ては、担保権の実
行としての担保不動産競売では担保権の不存在又は消
滅を理由としてすることができるが、不動産の強制競
売では請求権の不存在又は消滅を理由としてすること
はできない(平11-6-エ)。

Q3
 担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。

Q4
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです(民事執行法46条1項)。

 差押えの効力発生時期は、きちんと確認しておきま
しょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 担保不動産競売については、今日の一日一論点のと
おりですね。

 また、不動産の強制競売の場合、請求権の不存在や
消滅については、請求異議の訴えで争います。


A3 誤り

 担保不動産競売の場合、競売の申立ての前でも、担
保権者は保全処分の申立てをすることができます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 不動産の強制競売においては、債権者は、開始決定
前に保全処分の申立てをすることはできません。

 Q3とよく比較しておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、2020目標のみなさんは、今日の午前の刑法
の講義で基礎講座が終了となりますね。

 オプション講座を申し込んでいただいている方は、
4月16日(木)から週1回での講義になります。

 毎年のことではありますが、早いものですね。

 なお、日曜日はいつも午前と午後の2コマの講義で
すが、今日は午前の講義のみとなります。

 最後まで頑張りましょう!

 では、また更新します。




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