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20か月コース 第29回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]




 お疲れさまです。

 今日は、通常のスケジュールのとおりであれば、20
か月コースのみなさんの民法第29回目の講義です。

 以下、講義のポイントをざっと列挙しておきます。

 WEBの講義で消化する際の参考にしていただけれ
ばと思います。

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 29回の講義の範囲は、テキストP215からになるか
と思います。

1 詐害行為取消請求

 ここを学習するに当たっては、テキスト第1巻の基
本編の109ページ以下を改めて振り返っておいてくだ
さい。

 その上で、民法424条の詐害行為取消請求の要件を
よく理解することが大切です。

 これが基本となります。

 そして、テキストのいくつかの事例と講義の解説を
元に、じっくりとその内容を学習してください。

 転得者が出てくるケースがちょっと複雑ではあるの
で、まずは、受益者に対するものを優先するといいか
と思います。

2 代物弁済

 不動産登記法との関係も深いところです。

 不動産で代物弁済をした場合に所有権がいつ移転す
るのか、債務消滅の効力はいつ生じるのか。

 その点を確認しておいてください。

続きはこちら


一日一論点と直前期のみなさんへ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

・敷地権である旨の登記は、敷地権の種類を問わず
登記によって登記される。

・地上権が工場財団に属した旨の登記は、付記登記
よって登記される。


 主登記か付記登記かという問題は、試験でもよく出
題されます。

 ただ、ここ近年は出題されていなかった気がするの
で、気をつけたいところですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 転借権の登記の抹消の登記は、付記登記によってす
る(平27-19-イ)。

Q4
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q5
 賃借権を先順位抵当権に優先させる旨の同意の登記
は、付記登記によってされる(平25-12-ウ)。

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