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1年コース民法 第6回講義 [司法書士試験・民法]



 おはようございます!

 今朝に続いての更新です。

 今日は、予定どおりであれば、1年コースのみなさ
んの民法第6回目の講義です。

 予定の範囲は、オートマテキスト民法1の第8版、
P166~P199の事例15の手前あたりまでかと思います。

 いつものように講義のポイントを列挙しておきます。

 受講生のみなさんは、講義を消化する際の参考にし
てください。

 しつこいようですが、前回までの講義の内容を振り
返ってから今回の講義を消化してくださいね。

 また、すでに学習済みのみなさんは、民法の復習の
きっかけにしてもらえればと思います。

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 今回の講義では、特に無権代理が重要なテーマとな
ります。

 無権代理以外でも、代理権の濫用や復代理などの重
要なテーマが出てきます。

 代理はどれも重要なテーマばかりなので、丁寧に復
習して欲しいなと思います。

1 催告権、取消権

 これらは、いずれも無権代理人の相手方に認められ
た権利です。

 まずは、114条の催告権ですね。

 本人に催告をして、追認か追認拒絶かの確答があれ
ば、それに従います。

 もし、本人から何も確答がなかったときの効果がと
ても大事です。

 スルーされちゃった場合ですね。

 追認とみなされるのか、追認拒絶とみなされるのか。

 ぜひ正確に。

 また、催告権、取消権を行使する要件として、相手
方が善意であることを要するかという点も大事です。

 ここでいう悪意や善意というのは、代理人と称する
者に代理権がないことを相手方が知っていたかどうか
ということです。

2 無権代理人の責任

 117条の責任追及の問題ですね。

 ここでは、117条の責任追及の要件を正確に確認し
ておいてください。

 かなり大事です。

 ここは学説も出てきましたが、判例の立場をよく確
認しておけばいいです。

 テキストでいえばP174にある最判昭62.7.7ですね。

 また、117条とは直接関係ありませんが、コラムに
記載の103条も六法で条文を確認しておいてください。

 以下、後半に続きます。

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続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月27日(月)は、予定どおりであれば民法
の第30回目の講義でした。

 30回目の講義の途中から、親族編に入りました。

 昨日の記事でも書きましたが、予定どおり講義が再
開したときは、31回目の講義からになります。

 20か月コースのみなさんは、予習ということで、
引き続き講義を消化しておいてもいいですし。

 また、復習に力を入れて、第1巻から改めて全体を
振り返るのもいいと思います。

 個人的には、第1巻からの復習に力を入れるのがい
いかなと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって
火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な
過失と評価することができる事情があったとしても、
その監督について重大な過失がなかったときは、監督
者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。

Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。

Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が
生じた場合において、その占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしていたときは、その所有者は、
その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを
買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負う
(平21-19-イ)。

Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

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