マイペースに一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
緊急事態宣言が全国にということになりましたが、
みなさんはペースを崩すことなく、合格に向けてコツ
コツ進んでいきましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
被相続人が生前に売却していた不動産について、相
続財産管理人が買主とともに所有権の移転の登記を申
請するときは、申請情報と併せて家庭裁判所の許可を
証する情報の提供を要しない(先例平3.10.29-5569)。
先日は、登記上の利害関係人の問題でしたが、今回
は、登記原因についての第三者の許可等です。
両者の違い、きちんと理解できていますか?
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
甲株式会社(取締役会設置会社)を債務者兼根抵当
権設定者とする根抵当権の設定の登記がされている場
合において、債務者を、甲株式会社と代表取締役を同
じくする乙株式会社(取締役会設置会社)に変更する
根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因に
ついて甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証
する情報の提供を要する(平18-22-オ)。
Q2
株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当す
る売買契約が締結された後に取締役会の承認を得た場
合における売買を原因とする所有権の移転の登記の登
記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。
Q3
個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされ
ている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を
得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場
合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権に
より抹消される(平25-19-エ)。
Q4
被相続人Aに相続人のあることが明らかでない場合
において、家庭裁判所に選任されたAの相続財産の管
理人が、Aが生前に売却したAを所有権の登記名義人
とする不動産の所有権の移転の登記を申請するときは、
家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供す
ることを要しない(平29-16-イ)。
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2020-04-18 05:51