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マイペースに一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 緊急事態宣言が全国にということになりましたが、
みなさんはペースを崩すことなく、合格に向けてコツ
コツ進んでいきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 被相続人が生前に売却していた不動産について、相
続財産管理人が買主とともに所有権の移転の登記を申
請するときは、申請情報と併せて家庭裁判所の許可を
証する情報の提供を要しない(先例平3.10.29-5569)。


 先日は、登記上の利害関係人の問題でしたが、今回
は、登記原因についての第三者の許可等です。

 両者の違い、きちんと理解できていますか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲株式会社(取締役会設置会社)を債務者兼根抵当
権設定者とする根抵当権の設定の登記がされている場
合において、債務者を、甲株式会社と代表取締役を同
じくする乙株式会社(取締役会設置会社)に変更する
根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因に
ついて甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証
する情報の提供を要する(平18-22-オ)。

Q2
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当す
る売買契約が締結された後に取締役会の承認を得た場
合における売買を原因とする所有権の移転の登記の登
記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

Q3
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされ
ている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を
得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場
合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権に
より抹消される(平25-19-エ)。

Q4
 被相続人Aに相続人のあることが明らかでない場合
において、家庭裁判所に選任されたAの相続財産の管
理人が、Aが生前に売却したAを所有権の登記名義人
とする不動産の所有権の移転の登記を申請するときは、
家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供す
ることを要しない(平29-16-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代表取締役を同じくする乙社に根抵当の債務者を変
更することは、甲社にとっては利益相反取引に当たり
ます。

 利益相反に関する問題は、そろそろ丸々1問出題さ
れそうな気がします。

 気をつけておきたいですね。


A2 誤り

 登記原因の日付は、特約のない限り、売買契約の日
となります。

 取締役会の承認を得た日にズレることはありません。


A3 誤り

 設問の場合、裁判所書記官が、破産手続開始の登記
の抹消を嘱託し、それに基づいて登記官が抹消します。

 職権で抹消するのではありません。


A4 正しい

 そのとおりです。

 今日の一日一論点の内容ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 昨日も書きましたが、本ブログは、今後も講義のス
ケジュールに合わせて、これまでどおり更新を続けて
いきます。

 今後も、ペースメーカーの一つとして、本ブログを
利用してもらえたらと思います。

 そして、体調管理に気をつけて、各自が慎重な行動
を取るように心がけて、かつ、実行していきましょう。

 とにかく、頑張って乗り越えるのみですね!

 では、また更新します。




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