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一日一論点と今日は開講日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日、4月19日(日)は、2021目標の1.5年、1年
コース(以下、1年コース)の第1回目と2回目の講
義です。

 その点のご案内は後ほどとして、まずは、今日の一
日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法246条2項

 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式
社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代え
て、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、
又は当該株式会社に対する債権をもって相殺するこ
とができる。


 今回は新株予約権です。

 新株予約権は、割りと出題頻度が高いので、募集株
式の発行との比較を意識しながら復習しておいてくだ
さい。

 では、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。

Q2
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。

Q3
 募集新株予約権に係る新株予約権者は、株式会社の
承諾を得て、当該募集新株予約権の払込金額の払込み
に代えて、当該株式会社に対する債権をもって相殺す
ることができる(平24-29-オ)。

Q4
 募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と会社
に対する債権とを相殺することができないが、募集社
債の申込者は、払込みをする債務と会社に対する債権
とを相殺することができる(平23-28-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 設問は、新株予約権の発行の場面です。

 新株予約権は無償で発行することもできるので、誤
りです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この設問は、Q1と異なり、新株予約権の行使の場
面を聞いています。

 新株予約権の行使の際は、必ず有償です。


A3 正しい

 そのとおりです。

 今日の一日一論点の内容ですね。

 株式会社の承諾を要する点にも、気をつけておくと
いいと思います。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この問題は、募集株式の発行と社債の比較を問うも
のです。

 Q3の内容とよく比較しておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、本日は、冒頭にも書いたとおり、2021目標
の1年コースの開講日です。

 先日の記事でも書きましたが、緊急事態宣言の関係
で、4月21日(火)から5月10日(日)まで講義はお
休みとなります。

 ですので、今日の講義では、休講期間中の学習につ
いても説明する予定です。

 また、体験受講も可能です。

 今日の初回の講義のみならず、今後も体験受講は可
能なので、受講を検討している方は、いつでも気軽に
参加してもらえればと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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