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民法第30回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]


 おはようございます。

 本日二度目の更新です。

 今日は、予定どおりであれば、20か月コースのみな
さんの民法第30回目の講義です。

 いつものように、この回の講義のポイントを列挙し
ておきます。

 WEBで講義を受講する際の参考にしてください。

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 30回目の講義は、オートマ民法のテキスト3の253
ページあたりからかと思います。

 今回の講義で債権編が終了し、途中から親族編に入っ
ていきます。

 民法も大詰めですね。

1 使用者責任

 ここは判例の学習が中心といえるでしょう。

 まずは、テキストに出てくる判例の内容をよく理解
しておいてください。

 そして、以下の最新判例も確認しておくといいと思
います。

「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害
を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使
用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務
の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害
行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の
程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担と
いう見地から相当と認められる額について、使用者に
対して求償することができる(最判令和2.2.28)。」

 損害を賠償した被用者から使用者への求償を認めた
判例ですね。

 直前期のみなさんは、余裕があれば一応知っておく
という程度で十分です。

 今年出題される可能性は低いでしょう。

2 土地の工作物の占有者・所有者の責任

 このテーマは、不法行為の中でも試験で割りと聞か
れやすいところですね。

 民法717条をよく確認することが大事です。

 そして、無過失の責任を負うのは占有者か所有者か、
その点をよく区別できるようにしましょう。

3 不法行為その他

 共同不法行為以下に関しては、講義の中で指摘され
た点を端的に確認しておけばいいでしょう。

 あとは、民法724条、724条の2の不法行為による損
害賠償請求権の消滅時効の規定ですね。

 ここを改めて確認しておいて欲しいと思います。

4 不当利得

 近年、初めてですかね、丸々1問出題されました。

 今後も丸々1問出題されるかどうかは何ともいえま
せんが、現状、それほど優先度の高いテーマではあり
ません。

 講義の内容とテキストに載っている判例を確認して
おけば十分です。

 以上で、債権編は終了です。

 今回のテーマは、復習の優先度としては全体的に低
めといえると思います。

 自分がよくわかりにくかった部分をざっと整理した
ら、他のテーマの復習を優先するといいですね。

 売買や賃貸借、債権譲渡や連帯債務などですね。

 講義の中で、ここはよく出るテーマですね、と指摘
したところを優先しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


必ず得点したい民事保全法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の日曜日は、1年コースのみなさんの民法の講
義の予定でした。

 ただ、いつものような前日の講義のポイントについ
ては、次回の講義から書いていきます。

 ということで、本日も一日一論点です。

 今回は、必ず得点したい民事保全法です。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法13条

1 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき
 権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、
 これをしなければならない。

2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、
 疎明しなければならない。

民事保全法12条1項

 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押
さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方
裁判所が管轄する。


 民事保全法でも出題実績の高い13条と、経験上、な
かなか頭に残りにくい管轄の12条1項をピックアップ
しました。

 条文は、各自、六法でもきちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。

Q2
 仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、
保全すべき権利関係及び保全の必要性を疎明しなけれ
ばならない(平26-6-イ)。

Q3
 貸金債権を被保全債権とする仮差押命令は、本案の
管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管
轄する地方裁判所が管轄する(平30-6-ア)。

Q4
 不動産の処分禁止の仮処分の命令の申立ては、当該
不動産の所在地を管轄する地方裁判所にもすることが
できる(平6-7-1)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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