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今日の一日一論点は民事訴訟法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 直前期のみなさんは、昨日、択一スキルアップ講座
でしたね。

 WEBの講義の方もきちんと消化していただきました
でしょうか。

 こんな状況ではありますが、リズムを維持すること
が大切です。

 通常どおり講義があるものとして、日々のスケジュ
ールをこなしていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法261条3項

 訴えの取り下げは、書面でしなければならない。た
だし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下
この章において「口頭弁論等の期日」という。)にお
いては、口頭ですることを妨げない。


 訴えの取下げはよく出やすいテーマですね。

 きちんと条文も確認して欲しいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手
続において申述をした場合、原告は、判決が言い渡さ
れた後でも当該判決が確定するまで、被告の同意を得
た上で、訴えを取り下げることができる(平27-5-イ)。


Q2
 訴えの取下げは、口頭弁論期日においては口頭です
ることができるが、弁論準備手続期日においては書面
でしなければならない(平16-2-ア)。

Q3
 訴えの取下げは、和解の期日において口頭でするこ
とができる(平31-5-イ)。

Q4
 原告が反訴の本案について口頭弁論をした後に、本
訴の取下げをした場合であっても、反訴の取下げは、
原告の同意を得なければ、その効力を生じない(平
26-5-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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直前期のみなさんへ 重要なお知らせ [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 本日、3回目の更新です。

 先ほど、法務省のHPを見ましたら、今年の司法書士
試験に関し、以下のお知らせが出ておりました。


 受験申請の受付延期について(外部リンク・PDF)


 以下、リンク先の内容です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

令和2年度司法書士試験の受験申請を予定されている方へ

 令和2年度の司法書士試験については、令和2年5月
1日(金)から5月18日(月)までの間受験申請の受付を
予定していたところですが、今般の新型コロナウイルス
感染症の状況から、同年7月5日(日)の筆記試験実施
の可否について判断することが困難な状況にあります。
ついては、受験申請受付期間を延長いたしますので、


 令和2年5月1日(金)からの受験申請は
当面
控えていただくようお願いいたします。


 なお、令和2年度司法書士試験の実施に係る今後の予
定等につきましては、5月中旬以降をめどに法務省ホー
ムページで公表する予定です。引き続き、法務省ホーム
ページの情報にご注意いただくよう、よろしくお願いい
たします。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 以上になります。

 今のところ、本試験の実施日が延期になるかどうかは
微妙なところのようですね。

 早いところ、今の騒動が少しでも落ち着いて欲しいと
ころですが・・・

 法務省から新たに発表がありましたら、本ブログでも
告知いたします。

 とはいえ、直前期のみなさんのやることは変わりません。

 7月に実施という前提で、合格を目指し、ひたすらやる
べきことをこなしてください。

 大変な状況ですけどね。

 とにかく、前を向いて頑張りましょう!

 そして、政府や自治体の要請を守り、不要不急の外出を
控えて、これ以上の感染拡大を防ぎましょう。

 我々一人一人が、強い意識を持つことが大切だと思います。

 頑張りましょうね。

 なお、上記の申請受付期間の延期に関しては、TACの各校
舎に問い合わせいただいても、対応はできないと思います。

 各自、法務省のホームページをご確認いただきますよう、
その点、ご協力お願いいたします。

 法務省の司法書士試験に関するページは、以下のとおりです。


 法務省:司法書士試験(外部リンク)


 では、また更新します。
 


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 頑張って乗り切ろう!

今日は直前期の択一スキルアップ講座の日 [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 今日は、通常のスケジュールであれば、直前期のみ
なさんの択一スキルアップ講座の日ですね。

 受講生のみなさんには、先週の講義の際に、この休
講期間中のためのチェックシートをお渡ししました。

 それを利用して、1年間の総まとめをしておいてい
ただきたいですが、WEBの講義の方も消化しておきま
しょう。

 さて、本日の講義の分ですが、通常であれば、物権
編を中心に振り返っていたことでしょう。

 直前期のみなさんにとっては、問題を通じて振り返
る方が手っ取り早いと思います。

 ですので、物権編から過去問をいくつかピックアッ
プしておきます。

 これまでの振り返りとして、役立ててください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の土地がAからB、BからCへと順次売却さ
れたが、所有権の登記名義が依然としてAにある場合
であっても、Cは、Bに対し、BからCへの所有権の
移転の登記手続を請求することができる(平7-15-ウ)。

Q2
 B所有の土地を賃借したAは、賃借権の登記をする
特約をしていなければ、Bに対し、賃借権の設定の登
記を請求することはできない(平6-16-4)。

Q3
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q4
 譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡され
た場合、譲渡担保権の設定者は、清算金の支払を受け
るまではこの目的物を留置することができる(平21-
15-ア)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、20か月コースのみなさんの民法第29回目
の講義のポイントを書きました。

 改めて、29回目の講義の内容を振り返りましょう。

 復習としては、詐害行為取消権と第三者による弁済
が中心となります。

 テキストに記載の事例をもとに、条文をよく確認し
ながらじっくりと理解を深めていってください。

 また、詐害行為取消権に関しては、債権者代位権と
の比較の問題が聞かれることもあります。

 ひととおり復習したら、債権者代位権も改めて振り
返っておくといいと思います。

 また、第三者による弁済ですが、こちらはとにかく
しっかりと条文を確認することが大事です。

 そして、弁済をするについて正当な利益を有しない
第三者は、債務者や債権者の意思に反して弁済をする
ことができません(民法474条2項本文、3項本文)。

 それを軸に、例外をよく理解できるようにしていっ
てください。

 では、過去問です。

 一部、過去問以外の確認問題を含みます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?

Q2(確認問題)
 債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?

Q3(過去問)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。


Q4(過去問)
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


20か月コース 第29回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]




 お疲れさまです。

 今日は、通常のスケジュールのとおりであれば、20
か月コースのみなさんの民法第29回目の講義です。

 以下、講義のポイントをざっと列挙しておきます。

 WEBの講義で消化する際の参考にしていただけれ
ばと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 29回の講義の範囲は、テキストP215からになるか
と思います。

1 詐害行為取消請求

 ここを学習するに当たっては、テキスト第1巻の基
本編の109ページ以下を改めて振り返っておいてくだ
さい。

 その上で、民法424条の詐害行為取消請求の要件を
よく理解することが大切です。

 これが基本となります。

 そして、テキストのいくつかの事例と講義の解説を
元に、じっくりとその内容を学習してください。

 転得者が出てくるケースがちょっと複雑ではあるの
で、まずは、受益者に対するものを優先するといいか
と思います。

2 代物弁済

 不動産登記法との関係も深いところです。

 不動産で代物弁済をした場合に所有権がいつ移転す
るのか、債務消滅の効力はいつ生じるのか。

 その点を確認しておいてください。

続きはこちら


一日一論点と直前期のみなさんへ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

・敷地権である旨の登記は、敷地権の種類を問わず
登記によって登記される。

・地上権が工場財団に属した旨の登記は、付記登記
よって登記される。


 主登記か付記登記かという問題は、試験でもよく出
題されます。

 ただ、ここ近年は出題されていなかった気がするの
で、気をつけたいところですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 転借権の登記の抹消の登記は、付記登記によってす
る(平27-19-イ)。

Q4
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q5
 賃借権を先順位抵当権に優先させる旨の同意の登記
は、付記登記によってされる(平25-12-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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1年コース・民法第3回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]



 みなさん、お疲れさまです。

 本日、2回目の更新です。

 今日は、通常のスケジュールであれば、2021目標
の1年コースのみなさんの民法第3回目の講義です。

 この休講期間中、通常のスケジュールに合わせて、
その日の講義のポイントを簡単に書いていきます。

 それを参考に、講義を消化しておいてください。

 過去問に関しては、翌日の朝の更新の際の記事でい
つものように書いていきます。

 1年コースのみなさんの場合、総則編に入るまでは、
ひたすらテキストを読むことに集中しましょう。

 さて、みなさんは、講義を消化する前に、必ず前回
の第1回、第2回の内容を振り返りましょう。

 そして、その内容のうち、自分がよくわかりにくかっ
た部分だけを振り返ってください。

 この際も、100%理解する必要はなく、こういう内
容だったなくらいの感覚でよいでしょう。

 先に進む前に、もう一度上書きしておくことが大事です。

 このように、今後も、前回までの内容を振り返ってから
講義を受講することを心がけてください。

 少し前置きが長くなりましたが、以下、第3回目の講義
のポイントをざっと列挙しておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



   復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、4月20日(月)は、20か月コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから連帯債務を中心に
解説しました。

 連帯債務では、絶対効・相対効を中心に、求償関係
や保証債務との比較が聞かれやすいですね。

 絶対効が生じるものについては、条文でしっかりと
その場合の効果も確認するようにしてください。

 混同があったらどうなるか、とかですね。

 また、絶対効に関しては、連帯債権との比較も大事
かなと思います。

 そのあたり、よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

 今回は、過去問以外の確認問題も含みます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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2021年目標のみなさん、頑張りましょう! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月19日(日)は、2021年合格目標の1年

コースの民法第1回、第2回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 1年コースのみなさんは、これから本格的に2021
年の本試験に向けて頑張っていくわけです。
 

 まずは、3時間の講義のリズムに慣れていくことか
ら始める感じですね。

 今年は特殊事情のため、次回からしばらくの間、講
義は休講となってしまいます。

 その間、みなさんはWEBで講義を消化することにな
ります。

 昨日の講義では、その期間にどんな感じで進めてい
けばよいかを、できる限りお伝えしました。


 その時にお渡ししたレジュメのチェックシートをフ
ル活用して、学習を進めておいてください


 本ブログでは、通常どおりの講義のスケジュールに
従って、それぞれの回の講義のポイントなどを書いて
いきます。

 それも参考にしつつ、WEBで講義を消化しておいて
ください。

 では、今回の内容に関する過去問をピックアップし
ておきます。

 以下の過去問は、すでに民法を学習済みの方が復習
のきっかけとして役立ててください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を
自己の所有物であると偽ってCに売却し、占有改定に
より甲動産を譲渡した場合には、Cは、Bが所有者で
あると信じ、かつ、そう信じるについて過失がないと
きであっても、その時点で甲動産を即時取得すること
はできない(平17-9-ウ)。

Q2
 Aは、Bが所有者Cに無断でBの画廊に展示してい
た甲絵画を、Bの所有物であると過失なく信じて購入
した。この場合において、Bが以後Aのために甲絵画
を保管する意思を表示したときは、Aは甲絵画を即時
取得する(平31-9-エ)。

Q3
 AがBに対して甲動産を貸し渡している場合におい
て、Aが、Fに甲動産を譲渡し、Bに対し、以後Fの
ために甲動産を占有すべき旨を命じたところ、Bは、
Fと不仲であるとして、これを拒絶した。この場合に
は、Fは、甲動産に対する占有を取得しない(平16-
13-エ)。

Q4
 Aは、Bが所有しCに寄託している動産甲をBから
買い受け、自らCに対し以後Aのために動産甲を占有
することを命じ、Cがこれを承諾した。この場合には、
Bの動産甲の占有権は、Aに移転する(平28-9-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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一日一論点と今日は開講日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日、4月19日(日)は、2021目標の1.5年、1年
コース(以下、1年コース)の第1回目と2回目の講
義です。

 その点のご案内は後ほどとして、まずは、今日の一
日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法246条2項

 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式
社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代え
て、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、
又は当該株式会社に対する債権をもって相殺するこ
とができる。


 今回は新株予約権です。

 新株予約権は、割りと出題頻度が高いので、募集株
式の発行との比較を意識しながら復習しておいてくだ
さい。

 では、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。

Q2
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。

Q3
 募集新株予約権に係る新株予約権者は、株式会社の
承諾を得て、当該募集新株予約権の払込金額の払込み
に代えて、当該株式会社に対する債権をもって相殺す
ることができる(平24-29-オ)。

Q4
 募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と会社
に対する債権とを相殺することができないが、募集社
債の申込者は、払込みをする債務と会社に対する債権
とを相殺することができる(平23-28-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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