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マイペースに一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 緊急事態宣言が全国にということになりましたが、
みなさんはペースを崩すことなく、合格に向けてコツ
コツ進んでいきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 被相続人が生前に売却していた不動産について、相
続財産管理人が買主とともに所有権の移転の登記を申
請するときは、申請情報と併せて家庭裁判所の許可を
証する情報の提供を要しない(先例平3.10.29-5569)。


 先日は、登記上の利害関係人の問題でしたが、今回
は、登記原因についての第三者の許可等です。

 両者の違い、きちんと理解できていますか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲株式会社(取締役会設置会社)を債務者兼根抵当
権設定者とする根抵当権の設定の登記がされている場
合において、債務者を、甲株式会社と代表取締役を同
じくする乙株式会社(取締役会設置会社)に変更する
根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因に
ついて甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証
する情報の提供を要する(平18-22-オ)。

Q2
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当す
る売買契約が締結された後に取締役会の承認を得た場
合における売買を原因とする所有権の移転の登記の登
記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

Q3
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされ
ている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を
得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場
合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権に
より抹消される(平25-19-エ)。

Q4
 被相続人Aに相続人のあることが明らかでない場合
において、家庭裁判所に選任されたAの相続財産の管
理人が、Aが生前に売却したAを所有権の登記名義人
とする不動産の所有権の移転の登記を申請するときは、
家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供す
ることを要しない(平29-16-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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受講生のみなさんへのお知らせ [司法書士試験]




 みなさん、お疲れさまです。

 まずは、受講生のみなさんは、下記のリンク先より
TAC名古屋校のホームページのお知らせをご確認くだ
さい。

  TAC名古屋校HP(外部リンク)


 先日、緊急事態宣言が全国対象となったことを受け
て、名古屋校も休校となることが決まりました。

 その期間は、4月21日(火)~5月10日(日)まで
となります。

 ですので、4月19日(日)の2010目標1年コースの
第1回目と2回目の講義。

 4月20日(月)の20か月コースの民法の講義。

 以上は予定どおり行い、その後の休講期間はWEBに
て受講していただき、再開後はWEBで消化いただいた
続きのところから行います。

 19日(日)と20日(月)にお越しいただいたみなさ
んには、休講期間中の学習等についてお伝えします。

 また、休講期間中も、本ブログではスケジュールど
おりを想定して、その日の学習のポイントをまとめて
いく予定です。

 ぜひ、日々のペースメーカーとして、引き続き本ブ
ログを利用していただきたいと思います。

 こんな大変な時期ではありますけど、我々一人一人
が意識を強く持って、乗り切りましょう!

 自分がかかってしまわないように、日々の手洗いや
うがい、消毒をしっかりと実行するのはもちろん。

 自分が広めてしまうかもしれないという意識を持ち、
不要不急の外出を控えましょう。

 そして、受講生のみなさんにおかれましては、今後
もTAC名古屋校のホームページのお知らせを確認する
ようにしていただければと思います。

 以上、お知らせでした。

 とにかく、頑張って乗り切りましょうね。

 



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択一スキルアップ講座 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、4月16日(木)は、直前期の択一スキルアッ
プ講座の第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 いよいよ直前期の講座が始まりましたね。

 この講座では、これまでの1年間の総まとめを中心
に、各科目ごとの近年の本試験での出題状況。

 今年出題されそうなテーマ、本試験に向けての準備、
模試の利用方法などなど。

 本試験に向けて、できる限りのことをお伝えしてい
く予定です。

 まずは、第1回から3回までは民法です。

 民法ではぜひ18問の正解を目標に、これまでの知識
をがっつりと固めて欲しいと思います。

 今、2021目標の講座で民法の講義が進んでいますか
ら、講義後の本ブログの内容も、ぜひ復習のきっかけ
にしてください。

 また、いつもの一日一論点が、直前期のみなさんに
とっては、総まとめでもあります。

 ですので、今後は、択一スキルアップ講座の次の日
のまとめ記事も、いつもの一日一論点の容量で進めて
いきます。

 では、今日は前置きが少し長くなったので、いきな
り過去問です。

 今回は、不動産登記法の総論のうち、登記上の利害
関係人の問題です。

 登記上の利害関係人では、どのようなことを学習し
たのかを思い出しながら、確認してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない(平
16-27-オ)。

Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行
による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にさ
れている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登
記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-
17-ウ)。

Q3
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-
ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの所有権の移転の仮登記がされた後、当該仮
登記を目的としてCを仮処分の債権者とする所有権の
移転の仮登記の処分禁止の登記がされている場合にお
いて、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、
Cの承諾を証する情報を提供しなければならない(平
30-26-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月15日(水)は、民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの債権譲渡から連帯債務の途中
までを
解説しました。

 昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったの
ですが、
中でも試験によく出るのは債権譲渡です。

 債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表
示の2つに
分けることができます。

 このうち、対抗要件が過去の出題実績も非常の高い
ところなの
で、ここをまずは優先的に復習しておきま
しょう。


 また、譲渡制限の意思表示についてですが、その特
約があっても、債権譲渡自体は
有効であるということ
が最初のポイントです


 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのよう
にして債務
者の利益とのバランスを図っているのか、
という具合に、整理を
していくといいでしょう。

 このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金
債権の場合、
差押えとの関係、と順次、整理していっ
てください。


 相殺以下のテーマも、でるトコなどを利用しながら
じっくり復習していただければと思います。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債
権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。


Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。


Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。


Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

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今日の一日一論点と注意事項 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は風も強くて、結構寒かったですね。

 体調管理には、くれぐれも気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法204条2項

 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規
定による決定(募集株式の割当ての決定)は、株主総
会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議
によらなければならない。ただし、定款に別段の定め
がある場合は、この限りでない。


 ちなみに、この株主総会の決議は特別決議です。

 以下、過去問です。

 なお、募集株式の発行は商業登記法の択一の方がよ
く出題されるので、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当て
を受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場
合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株
式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当
てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の
特別決議に係る議事録を添付しなければならない
(平28-31-イ)。

Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行
した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取
締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31
-イ)。

Q4
 第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の
発行をする場合には、募集株式の割当ての決定を代表
取締役が行ったときであっても、当該登記の申請書に
は、代表取締役が募集株式の割当てについて決定した
ことを証する書面の添付を要しない(平23-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]




 おはようございます!

 昨日、4月13日(月)は民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、第三者のためにする契約、
契約の成立、同時履行の抗弁、契約の解除、債務不履
行などを解説しました。

 今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが
特に重要です。

 このあたりは、改正によって結構変わった部分もあ
ります。

 何回も言っていますが、こういうところこそ、講座
に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。

 そして、よくわからないところはテキストに戻って、
しっかりと読み込んで理解を深めていってください。

 では、過去問です。

 一部、改正に関係するところはいつもと違う形にし
てあります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問など)

Q1
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q2
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

Q3
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承
諾の通知を4月1日に郵送により発送し、これが4月
3日にAに到達した。この場合、AB間の契約は、い
つ成立するか?(確認問題)

Q4
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を
要するか?また、契約の解除の制度趣旨は?
(確認問題)

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回も引き続き不動産登記法の総論分野です。


(一日一論点)不動産登記法

 司法書士等の資格者代理人が申請人を代理して登記
を申請する場合において、登記官がその司法書士から
申請人が登記義務者本人であることを確認するために
必要な情報の提供を受け、かつ、登記官がその内容を
相当と認めるときは、事前通知の手続をとることを要
しない(不動産登記法23条4項)。


 登記識別情報を提供できないときの事前通知の省略
に関する内容ですね。

 司法書士等による本人確認情報の提供のほか、公証
人の認証による場合もあったことを確認しておいてく
ださい。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は書面を送
付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実であ
る旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13-
イ)。

Q2
 日本国内に住所を有する登記義務者に対して登記官
が事前通知を発送した日から2週間以内に、当該登記
義務者から申請の内容が真実である旨の申出がされな
かったときは、申請は却下される(平23-13-ア)。

Q3
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

Q4
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請の添付情報として、資格者代理人
が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人
確認情報は、当該成年後見人についてのものであるこ
とを要する(平29-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日もマイペースに一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点いきましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が家庭裁判所の許可を得て成年被後見人
の居住の用に供する不動産を売却し、家庭裁判所の許
可を証する情報を提供してその所有権の移転の登記を
申請するときは、申請情報と併せて登記義務者の登記
識別情報を提供することを要しない(質疑答研779
P119)。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。

Q2
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所
の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産
である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とす
る所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務
者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-
ウ)。

Q3
 Aが甲区2番及び3番でそれぞれ所有権の持分を2
分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする甲
土地について、甲区2番で登記された持分のみを目的
とする抵当権の設定の登記を申請するときは、甲区3
番の持分を取得したときに通知された登記識別情報を
提供することを要しない(平30-19-エ)。

Q4
 F及びGが準共有する元本確定前の根抵当権につい
て、FがGに先立って弁済を受けるべき旨の優先の定
めの登記を申請する場合には、申請情報と併せて、F
に通知された登記識別情報を提供することを要しない
(平24-20-エ)。

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ペースを崩さないようにしよう [一日一論点]



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 おはようございます!

 いつも本ブログを訪問していただいて、本当にあり
がとうございます。

 司法書士試験の合格を目指すみなさんにとって、毎
日のペースメーカーとなるように今後も役立ててもら
えると幸いです。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法52条2項(要約)

 次の場合、発起設立における発起人(現物出資等を
した者を除く)及び設立時取締役は、現物出資財産等
の不足額てん補責任を負わない。

1 現物出資財産等につき検査役の調査を受けたとき

2 発起人または設立時取締役がその職務を行うにつ
 いて注意を怠らなかったことを証明したとき


 設立の中でも重要な規定の一つですね。

 上記はあくまでも要約なので、より正確なところは
各自テキストや条文を確認しておいてください。

 また、募集設立の場合との比較も重要でしたよね。

 そちらも併せて振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

Q2
 裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項につ
いて裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合にお
いて、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者
に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認め
たときは、これを変更する決定をしなければならない
(平31-27-ウ)。

Q3
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合にお
いて、株式会社の成立の時における現物出資財産の価
額が当該現物出資財産について定款に記載された価額
に著しく不足するときは、設立時取締役は、その職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明したと
きであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支
払う義務を負う(平27-27-ウ)。

Q4
 募集設立における発起人は、会社の成立の時におけ
る現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著
しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、
不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

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今日の一日一論点と受験案内について [一日一論点]



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 おはようございます!

 4月も半ばになり、日中はだいぶ暖かくなってきま
したね。

 でも、まだ朝晩は少し寒かったりもするので、引き
続き体調管理には気をつけましょう。 

 また、花粉症の対策も、しっかり行ってください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 取締役としての権利義務を有する者が死亡したとき
は、死亡の事実を証する書面を添付して、任期満了ま
たは辞任による退任の登記を申請する。この場合の退
任の日付は、死亡の日ではなく任期満了または辞任の
である(質疑登研217P153)。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役につき破産手続開始の決定があった場合には、
当該取締役について「資格喪失」を原因とする退任の
登記を申請しなければならない(平26-34-オ)。

Q2
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q3
 任期の満了による退任後もなお取締役としての権利
義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該
代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とす
る取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなけれ
ばならない(平26-34-ア)。
 
Q4
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権
利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた
場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、
Aの解任による変更の登記を申請することはできない
(平28-30-イ)。

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