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択一スキルアップ講座 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、4月16日(木)は、直前期の択一スキルアッ
プ講座の第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 いよいよ直前期の講座が始まりましたね。

 この講座では、これまでの1年間の総まとめを中心
に、各科目ごとの近年の本試験での出題状況。

 今年出題されそうなテーマ、本試験に向けての準備、
模試の利用方法などなど。

 本試験に向けて、できる限りのことをお伝えしてい
く予定です。

 まずは、第1回から3回までは民法です。

 民法ではぜひ18問の正解を目標に、これまでの知識
をがっつりと固めて欲しいと思います。

 今、2021目標の講座で民法の講義が進んでいますか
ら、講義後の本ブログの内容も、ぜひ復習のきっかけ
にしてください。

 また、いつもの一日一論点が、直前期のみなさんに
とっては、総まとめでもあります。

 ですので、今後は、択一スキルアップ講座の次の日
のまとめ記事も、いつもの一日一論点の容量で進めて
いきます。

 では、今日は前置きが少し長くなったので、いきな
り過去問です。

 今回は、不動産登記法の総論のうち、登記上の利害
関係人の問題です。

 登記上の利害関係人では、どのようなことを学習し
たのかを思い出しながら、確認してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない(平
16-27-オ)。

Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行
による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にさ
れている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登
記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-
17-ウ)。

Q3
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-
ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの所有権の移転の仮登記がされた後、当該仮
登記を目的としてCを仮処分の債権者とする所有権の
移転の仮登記の処分禁止の登記がされている場合にお
いて、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、
Cの承諾を証する情報を提供しなければならない(平
30-26-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抹消登記における利害関係人の典型といって
いいでしょう。

 こういう問題を通じて、基本を確認して欲し
いと思います。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 差押えの登記は、抹消される所有権を目的としたも
のです。

 このため、所有権の登記が抹消されると、差押えの
登記も職権で抹消されます。

 したがって、抵当権者としては利害関係人に当たり
ませんが、差押債権者として利害関係人に当たるとい
うことになります。

 一度、自分で登記記録をイメージするといいですね。

 ちなみに、オートマ過去問では、解説に登記記録も
示してあるので、わかりやすいと思います。


A3 誤り

 変更の登記の場合、利害関係人の承諾を証する情報
を提供すれば付記登記で実行されます。

 もし提供しなければ、主登記で実行されます。

 提供してもしなくても登記は実行されるので、提供
しなければならないとするのは誤りです。

 これがきちんと理解できていれば、登記上の利害関
係人についてはほぼ大丈夫と自信をもっていいと思い
ます。


A4 誤り

 Cの承諾を証する情報の提供を要しません。

 Cの仮処分の登記は、Bの仮登記を目的としたもの
であり、利害関係を有する第三者には当たりません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 利害関係人の問題は、記述式にも直結するとても重
要なテーマです。

 今一度、じっくりと復習しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。
 



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