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10月最終日! 記述式のテーマを択一で確認 [不登法・各論]



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 おはようございます!


 昨日は、風の強い1日でしたね。


 夜も一気に寒くなりましたし、体調管理には十分気をつけたいですね。


 では、早速ですが、いつものとおり過去問を通じて、知識の再確認をしておきましょう。


 2018目標の受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式ということで、前回の範囲での問題に関するものをピックアップしておきます。


 択一で聞かれても大丈夫かな?ということを確認してみましょう。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる(平24-22-イ)。


Q2
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q3
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。


Q4
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる(平8-19-エ)。

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台風一過 昨日の講義の重要ポイント [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日、10月29日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 この週末もまた台風という中、出席していただいたみなさん、本当にお疲れさまでした!


 いい加減、講義と重なるのは勘弁して欲しいものです。


 その昨日の講義ですが、午前では譲渡制限株式の譲渡等承認請求の手続、午後では自己株式の取得の手続が、特に重要なテーマでした。


 いずれも、レジュメで示した全体の手続の流れをよく掴んで、そして、個別の手続の細かなところを押さえていってください。


 また、今回、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使することができないという、とても重要な規定が3つ出てきました。


 いずれも今回の講義の中でSランクといっていいくらいに重要なので、しっかり整理しておいてください。


 譲渡制限株式の譲渡等承認請求、特定の株主からの自己株式の有償取得、相続人等に対する売渡しの請求、この3つでしたね。


 講義でしてきた六法での確認の仕方を参考にして、今後の復習に役立ててください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株券を発行しているかどうかを問わず、当該株券発行会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができない(平27-28-ウ)。


Q2
 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない(平22-28-ア)。


Q3
 振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない(平22-28-エ)。


Q4
 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定款で定めている株式会社において、株式会社の承認を得ないでした株式の譲渡は、株式会社との関係では無効であるが、譲渡の当事者間では有効である(平12-32-イ)。

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株式の知識の再確認 またまた台風・・・ [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 また週末に台風ということになっていますが・・・ここ名古屋では、夜から明日の朝にかけてがピークという感じのようですね。


 今回は、講義の範囲もそれほど広くないですし、先週と同じようになるべく早く終わでるようにしたいなと思っています。


 受講生のみなさんは、朝はなるべく早めに着くようにして、帰りも気をつけていただければと思います。


 では、前回の講義の重要なところを振り返っておきましょう。


 今回は、会社法の過去問からです。

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(過去問)

Q1
 募集設立の場合、創立総会の決議によって、全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設ける定款の変更をすることはできない(平23-27-オ)。


Q2
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款の変更をするには、株主総会の特殊決議(原則として、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する(平18-30-オ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない株式会社が、株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めた場合には、各株主が有している株式の内容を登記しなければならない(平20-30-オ)。

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日曜日の講義に向けての復習ポイント [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!
 

 昨日も日中は暖かくて過ごしやすい1日でしたね。


 車の中は、少し暑いくらいでしたが。。ただ、今日からの週末は天気も崩れるみたいで、台風の進路が気になるところですね。


 先週も台風が来たばかりですし、明日の講義も特に影響ないことを祈りたいです。


 ということで、明日の講義のために、前回分の復習をしておきましょう。


 今回も設立の登記です。商業登記の過去問を通じて、前回の講義の内容を振り返りましょう。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めたことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。


Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。


Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない(平21-28-ア)。

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設立登記の添付書面で再確認して欲しい重要ポイント! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日、プロ野球のドラフト会議がありました。


 我がジャイアンツは、伝統的にクジ運が悪いのに、指名が競合することがわかりきっていた清宮選手を指名し予想どおり撃沈。


 個人的には、安田選手を指名して欲しかったなあ。結果論だけど、単独指名できたのに。もったいない。。


 さて、日曜日は、会社法・商登法の講義の予定です。


 台風が来ないことを祈るしかありませんが、次回講義に向けて商業登記の知識を振り返っておきましょう。


 前回の設立登記の添付書面のうち、現物出資関連の書面はきちんと整理できているでしょうか?


 早速、問題を通じて振り返っておきましょう。


 いずれも商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 現物出資がされた場合には、設立時の資本金の額が現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額と一致するときであっても、株式会社の設立登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない(平19-29-オ)。


Q2
 定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録がないときは、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない(平24-28-エ)。


Q3
 定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が500万円とされている場合には、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要しない(平23-29-ウ)。

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改めて振り返ろう添付情報 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 朝から天気がいいのは、ずいぶん久しぶりのような気がします。


 やっぱり天気がいいのが一番ですね。


 さて、早速ですが、昨日に引き続いて、不動産登記法を振り返っておきましょう。


 今、2018目標の講座では、不動産登記法の記述式の講義が進行中です。


 その際、みなさんの答案を採点しておりますが、まだまだ添付情報が整理し切れていない人が多いかなという印象です。


 このあたりは、テキストを読み込んで、それぞれの添付情報がどの場面で何のために必要となるのかを繰り返し復習していきましょう。


 ということで、今回振り返るのは、登記識別情報です。

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(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

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記述式をきっかけに択一を振り返る [不登法・各論]



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 おはようございます!


 夕べから降り始めていましたが、今日もまた雨ですね。


 昼からは晴れてくるようですが、しばらく雨は勘弁してほしいものです。


 というか、また台風が発生したみたいですけどね(--;


 さて、昨日、10月24日(火)は、不動産登記法の記述式の第6回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 講義でも話しましたが、今は、申請書の書き方より、問題を解く手順を身に付けて、申請すべき登記を正確に特定できることを目指しましょう。
 

 その際、申請前の登記記録がどのように書き換わっていくのかということをよく意識するといいと思います。


 そして、記述式の問題を通じて、講義で学習してきた先例などの知識をよく振り返っていきましょう。 


 記述式の講座はまだしばらく続きますから、引き続き頑張ってください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

   
 昨日の問題でも出てきた敷地権付き区分建物に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、抵当権の設定の登記を申請するときは、当該賃借権の目的である土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報として提供しなければならない(平19-20-エ)。


Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。


Q3
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができる(平7-23-イ)。



Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-イ)。

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鉄は熱いうちに打つ!そして、反復反復 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は、ブログのメンテナンスで散々待たされた上、アクセス障害が重なるということが起こりましたが、今朝はすんなりと更新できました。


 ということで、早速ですが、鉄は熱いうちに打てということで、日曜日に解説をした設立の登記について振り返っておきましょう。


 商業登記法の過去問から、いくつか問題をピックアップしておきます。


 曖昧なところは、講義の際にお配りしたレジュメやテキストに戻って、よく復習をしておきましょう。


 その際も、設立の手続の全体の流れを思い出しながら、どの手続のものが添付書面になるかなということを結びつけておくといいと思います。

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(過去問)

Q1
 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(平28-29-ウ)。


Q2
 創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合、株式会社の設立登記の申請書には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない(平18-30-オ)。


Q3
 株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならない(平23-29-オ)。

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今回の講義の急所 そして、台風にブログ障害・・・ [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 というか、もうお昼ですが・・・何でこんな時間になったかというと、朝方にブログのメンテナンスがあったようで、ログインできず。


 しかも、メンテナンス明けも、障害のためにブログにアクセスできなかったりで、ようやく復旧したみたいです。


 日々更新、それも朝一の更新を心がける自分としては、かなりヤキモキしておりました(^^;


 さて、昨日は台風で各地で被害も出ているようですが、私の地域では何とか無事に台風も過ぎていったようです。


 その昨日は、講義も何とか少し早く終わることができ、受講生のみなさんもさほど雨や風も強くならないうちに帰宅できたのではないでしょうか。


 そんな昨日、10月22日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で株式会社の設立も終わり、途中から株式に入っていきました。


 2コマ分だと復習も大変かなというところですが、今日の範囲では、まずはとにかく、発起人の責任のところを優先に復習しておくといいと思います。


 そして、その次は、設立登記の添付書面ですね。


 改めて、一つにまとめたものをレジュメで確認しましたが、これを利用して、添付書面を通じて、設立手続の全体を振り返っておくといいですね。


 中でも、現物出資があるときの添付書面をよく整理しておくといいと思います。


 時間のない方は特にこのあたりを中心に振り返っておくといいでしょう。


 では、いくつか会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には、会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない(平20-28-ウ)。


Q2
 発起設立においては、設立時取締役は、その調査により現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならないが、募集設立においては、現物出資財産について定款に記載された価額が相当であるかどうかにかかわらず、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(平18-32-オ)。


Q3
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

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台風にはお気を付けください [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 今回の台風も大型のようで、ここ名古屋の予報では、今日の夜から明日の月曜日がピークになりそうな感じです。


 昨日の記事でも書きましたが、今日の講義は予定どおり行いますので、受講生のみなさんは、できる限り早めに着くようにしていただければと思います。


 夕方も、なるべく早く終わらせることができればと思っています。


 では、早速ですが、前回の講義の分を過去問を通じて振り返っておきましょう。


 今回は、設立の登記に関する部分を中心にピックアップしておきます。


 設立登記の詳細は、今日の講義で解説する予定ですが、ピックアップする問題は、いずれも前回の講義でも出てきた内容です。

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(過去問)

Q1
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-28-ア)。


Q2
 当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受けた定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(商登平28-29-エ)。


Q3
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平24-28-イ)。

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