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商業登記と会社法 そして、報告に感謝! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、10月1日(日)は、会社法・商登法の第6回、7回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回から少しの間、商業登記法が続いていきますが、午前中の講義では主に印鑑の提出、午後は機関に関する登記を解説しました。 


 商業登記の多くは、会社法との関連性が強いので、何度も両者を往復していただければと思います。


 登記の申請書を確認するときも、株主総会の決議が必要なのか、取締役会の決議なのかという決議機関をよく意識するといいと思います。
 

 会社法は、色々と細かいところもあり、最初はなかなか頭に残りにくかったりもしますが、慣れていくと、思ったより得点できますからね。


 地道に復習を頑張ってください。

 
 では、商業登記法の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。


Q2
 特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない(平19-33-ウ)。


Q3
 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない(平25-33-ウ)。

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