口述試験、お疲れさまでした! [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日は、事務所の仕事で外に出たりしましたが、暑い1日でしたね。
そして、その昨日は、口述試験でした。
受けられた方、お疲れさまでした!
あとは、最終合格発表を待つのみということで、ようやくホッとできるんじゃないですかね。
いつも言っていることですが、今、合格を目指して頑張っているみなさんは、来年は自分の番ということで、気持ちを強く持ち続けてください。
そして、これから先の壁も一つ一つ乗り越えていってください!
では、今日も引き続き、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-ア)。
Q2
敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。
Q3
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。
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2017-10-12 06:19